昭和二十年(一九四五)八月十五日、我が国はポツダム宣言を受諾し、無条件降伏した。満州事変から数えると十五年に及ぶ長い長い戦いは、ここに終ったのである。
敗戦を境に戦時文教政策は停止された。戦争遂行上必要とされていた軍事教育、国体教育、勤労動員等の戦時法令や訓令が次々と廃・停止されることとなった。前日までこれらを強力に推進していた文部省の中庭では、敗戦の翌十六日には、ドラム缶を幾つも持ち出して、軍国主義推進の証拠となる機密書類の焼却に着手し、以後一週間余に亘りその炎と黒煙が噴き上がり続けた。そうした中で、敗戦十日後の二十五日、文部省学徒動員局長は、「学徒軍事教育並戦時体錬及学校防空関係諸訓令等ノ措置ニ関スル件」を官公私立大学長および高等専門学校長、地方総監、地方長官に通牒し、学苑にも通知された。「大東亜戦争終結ニ伴ヒ今般標記ニ関スル左記戦時関係諸訓令等ハ廃止相成ルコトト決定」したというのがその趣旨であった。そこに列挙された主なものは、太平洋戦争下の文教政策の中で既に触れたが、これらの夥しい訓令等が実に前日まで学苑の在り方を規定し、些かなりともこれに背くことができなかったのであるから、ここに改めて掲げよう。すなわち、この日廃止の通牒のあったのは、「学校教練教授要目」(昭和十六年十一月二十七日、文部省訓令第三十号)、「学校教練実施ニ関スル件」(同日)、「海軍軍事教習実施ニ関スル件」(昭和十九年一月二十九日、次官通牒)、「学徒体錬特別措置要綱ニ関スル件」(昭和二十年四月四日)、「教育ニ関スル戦時非常措置方策ニ伴フ学徒ノ軍事教育強化要綱」(昭和十九年二月八日)、「学徒軍事教育特別措置要綱ニ関スル件」(昭和二十年四月二十日)、「陸軍現役将校学校配属令、同施行規程中戦時特別措置ニ関スル件」(昭和二十年七月十三日)、「学徒隊教職員幹部学徒講習会実施ニ関スル件」(昭和二十年六月十日)、「学徒特技訓練実施ニ関スル件」(昭和二十年四月三十日)、「学徒戦時航空特別訓練実施ニ関スル件」(昭和二十年五月一日)、「学校教員滑空訓練並ニ滑空機修理講習会開催ニ関スル件」(同日)、「学校教員滑空機修理講習会ニ関スル件」(昭和二十年五月八日)と、学校防空指針ほか学校防空に関するもの全部であった。加えて、この時、「陸軍現役将校学校配属令」(大正十四年四月十三日、勅令第百三十五号)、「陸軍現役将校学校配属令施行規程」(同日、陸軍・文部省令第一号)、「陸軍現役将校配属学校教練査閲規程」(大正十五年九月二十七日、陸軍省令第十九号)、「学校教練検査規程」(昭和十年十一月三十日、陸軍省令第二十二号)、「陸軍現役将校学校配属令及大正十四年勅令第二四六号ノ特例ニ関スル件」(昭和十二年八月九日、勅令第四百十一号)、「海軍軍事教習令」(昭和十八年十一月十三日、勅令第八百六十二号)、「海軍軍事教習令施行規則」(同日、海軍・文部省令第一号)が、「陸海軍省ニ於テ廃止ヲ手続スル如ク夫々打合済」として廃止が通牒され、他に、学徒隊に関するものはすべて廃止の見込みであると付記された。更に十月五日には、文部省教学局長よりの通牒「教学局編纂図書ノ使用停止ニ関スル件」で、『国体の本義』『臣民の道』『国史概説』上・下の三点は「何分ノ指示アル迄使用停止」すべき旨指示され、国体観念の昻揚に供された官製書物を公式に使用停止とした。翌六日には、戦争末期の教育の基本法「戦時教育令」が廃止され、文部次官は同日、「戦時教育令ノ廃止ニ関スル件」を通牒したのであった。
文部省では国民教育局青少年教育課を中心に、敗戦とほぼ同時に、国民学校や中学校で使用されていた教科書の軍国主義的な記述箇所に墨を塗るよう各教育機関に指示する準備を進めた。いわゆる墨塗り教科書の登場である。この措置に象徴されるように、戦時下教育否定の措置が次々に採られ、あらゆる面で手直しが行われて、単に戦時下教育の否定にとどまらず、広く国民にとって、明治以来の価値観の転換を迫るものとなったのである。
こうした中で、学苑は文部省が次々と通牒する指令に基づき、戦時下に採った非常措置を撤廃するとともに、学苑独自の諸制度をも廃止し、復興を目指す諸施策を講じて戦後の対応に着手したのである。理事会は先ず八月三十日に特設防護団の解散を決定した。九月中旬には授業が再開された。十月十一日の理事会は、去る五月十七日の理事会で決定・実施した、教職員の俸給その他の諸給与を当分の間毎年一月・四月・七月・十月の四回、各三ヵ月分(本年に限り二ヵ月分)を支給するとの教職員給与臨時措置を廃止して、十月より毎月給与に復することと、専門部、高等師範部、専門学校の制帽を角帽に復活させることなどを決定した。また疎開させていた器具・書類等の復校も開始され、十一月初旬にはほぼ輸送完了の運びとなった。これらの措置とともに、戦時下の国家的要請により設置された理工系部門の改廃を検討し、十一月二十二日の理事会は、理工学部石油工学科の燃料化学科への改称、高等工学校航空機科の廃止、更に、専門部工科航空機科の改称などを決定し、専門部の航空機科は、十二月十五日の維持員会で、運輸機械科と改称するよう決議された。更に十一月二十九日の理事会は、専門部と専門学校の経営科をいずれも商科の旧称に復することを決定するなど、学制の改革も進められた。そして十二月二十七日には、取扱いに最も慎重をきわめた天皇・皇后の御真影を、同月二十一日の文部次官通達「御真影奉還ニ関スル件」の指示に従って、文部省に奉還した。なお、教育勅語謄本は、昭和十一年四月二十日付で、「教育に関する勅語謄本下付申請」を田中総長名で文部大臣に提出、同月二十九日の天長節以降毎年天長節に奉読されたが、二十一年十月八日、その奉読の廃止を文部省より通達され、更に二十三年六月十九日には、衆・参両院において失効確認・排除が決議されたのであった。
こうした敗戦直後の対応の中で、空襲により建築物の約三分の一を失った学苑は、授業再開に伴い校舎の狭隘を来し、建物の復旧を急務としたが、それと同時に、学苑の一部の外部への移転構想が台頭した。移転計画と言っても、建物焼失への対応の中から出てきたもので、大きな収容施設を一時的にせよ外部に確保したいとの思いが急であり、施設の一部移転は、必ずしも永久を意味するとは考えられていなかったようである。しかし、将来に備えて広大な土地を確保しておきたいとの要望の存在も十分考えられる。具体的には、高等学院を移転し、そこに農学部をも新設しようとするもので、いわゆる佐倉移転計画である。当時、千葉県の佐倉連隊跡地(五二五頁参照)の利用者が未決定だったので、高等学院移転先の有力候補地となり、戦中より計画されながら実現していない農学部設立案が加わったのであった。敗戦の二ヵ月後の十月十二日、内藤多仲、難波正人、村井資長が初めて現地を視察して佐倉町当局と交渉し、以後、町当局も学苑の誘致に熱意と協力の姿勢を示し、誘致委員が任命された。学苑では、十二月六日に臨時佐倉設営部を設置して、設営本部を佐倉の旧東部第六十四部隊本部に設け、これを十二月十五日の維持員会で正式決定し、その実現に向けて種々の準備に着手した。しかし、学内には反対論もあり、やがて、同施設の使用について強烈な要望が地元佐倉町をはじめ各方面より競合するに及んで、遂に二十一年九月二十六日の理事会で借入れ取止めと決定、同月三十日の維持員会で正式に使用断念が決議されたのである。その経過に関しては、臨時佐倉設営部長となって尽力した内藤多仲が二十一年九月二十九日付で島田総長に報告した「佐倉設営経過報告」が、委曲を伝えている。
以上の如き、文部省による戦時下の訓令等の廃止通牒や学苑のこれらに対する措置が行われていた中で、実は、教育の民主化への足取りの胎動は、紆余曲折を経ながらも、確実に開始していたのである。
「戦争終結」を国民に訴える玉音放送をどのように受けとめたかは、年齢、生活条件、職業、地域などにより多様であったと思われるが、大方の国民が等しく敗戦という事実にショックを受け、虚脱感に陥ったのは確かであった。実際、八紘一宇、一億一心というスローガン、および聖戦遂行という至上命令の中に国民共通の価値観念を見出し、不敗の信念の下にあらゆる辛苦を耐え忍んできた人々にとり、敗戦はある筈のないことであり、またあってはならないことであった。
しかし、そのような心情が重苦しく流れ漂う状況であったとはいえ、少し遡って戦争末期の国民の心のありようを注意深く追ってみると、軍部指導者の狂気の雄叫びとは逆に、国民の間には厭戦気分も拡がり、戦争をなじる空気も高まっていたことが知られる。例えば、昭和十九年に警保局保安課第一係が作成した「最近に於ける不敬、反戦、反軍其の他不穏言動の概要」を見ると、「戦争は陛下が勝手にやつてゐる」「天皇陛下は飾り物でこんな物は穀潰しだ」「大東亜戦争停止 戦争停止」「打倒東条 打倒軍国主義」「幾万の同胞の生命物資を消費して何が聖戦でせうか」というように、天皇への反感や不満、反戦・反軍の落書や投書が多く収録されているのである(『神奈川県史』資料編13近代・現代(3)八〇八―八一一頁)。こうした中で、戦争の結末を見通し、来るべきその後を醒めた眼で見据えている人も、少からずいた。市井の人塙作楽はその一人であって、敗戦間近の七月二日の日記に、
われわれは戦後に新時代が開けてくることを信じている。日本の勝敗は問題ではない。凡ゆる無智と迷妄とが払拭された。従来とは全く異った機構の下に新しい社会が新しい発足をすることを疑わない。……戦争は、いつ、いかなる結末をみるのか、測られない。ただ、それまでは勿論のこと、終わってからさきも相当の期間あらゆる点で混乱と「やみ」とが続くであろう。われわれの生活も決して楽ではないであろう。だが希望を見出すことは出来ると思う。無論、その希望とは「日本の最後の勝利」とやらを宣伝し、愚昧なる民衆を踊らせている現在の日本の指導者の考えとは全然別個に考えられなければならない。
(『地方文化論への試み』 二四三―二四四頁)
と記したのである。肉親を空襲で失った塙の戦争への痛覚は、戦争の勝敗よりも無知と迷妄と欺瞞の一掃、新社会の建設へと向い、更にそのことこそが斃れた人々への供養と認識するまでに至る(鹿野政直・金原左門・松永昌三『近代日本の民衆運動と思想』二五五頁)が、こうした想念は、たとえ口に言われず文字に残されずとも、国民の中に次第に醸成されてきていたと言い得るであろう。
内における如上の怨嗟の声と、外における決定的な軍事的劣勢とに直面した政府要路者は、ここに至って新たな決断を迫られた。すなわち、いかに戦争を遂行するかではなく、国体護持のためどのように戦争を終結させるかという問題である。昭和二十年二月十四日の近衛文麿の単独上奏は、これを最もよく示している。近衛は敗戦を必至と見た上で、「敗戦だけならば国体上はさまで憂ふる要なし」とし、「国体の護持の建前より最も憂ふるべきは敗戦よりも敗戦に伴ふて起ることあるべき共産革命」との認識に立って、「国体護持の立場よりすれば、一日も速に戦争終結を講ずべきものなりと確信仕り候」と説いたのであった(外務省編『終戦史録』上巻一九六―一九八頁)。近衛のこうした意見はやがて軍部主戦派を除く政府首脳部の共通認識となり、間もなく皇室擁護=国体護持を最大の課題とする鈴木貫太郎和平内閣が誕生した。ポツダム宣言の正式受諾決定は八月十四日であったが、この国体護持の信念はその前後一貫して政府においては捧持されていた。すなわち、これより先、八月十日に日本政府が出した連合国への受諾申入れの中でも、同宣言が「天皇ノ国家統治ノ大権ヲ変更スルノ要求ヲ包含シ居ラザルコトノ了解ノ下ニ受諾ス」(『資料・戦後二十年史』第一巻六頁)とされていたし、天皇の「終戦ノ詔書」にも、「総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシテ誓テ国体ノ精華ヲ発揚シ世界ノ進運ニ後レサラムコトヲ期スヘシ」(同前)と記されていた。また終戦一ヵ月後の九月十五日、文部省は戦後教育の基本方針を示す「新日本建設ノ教育方針」を出したが、そこでは、文化国家、道義国家の建設を述べるとともに、次のように国体護持も主張しているのである。国体護持と平和国家建設とが何の説明もなく記述されているところに、当時の政府の微妙な立場と動向とを垣間見ることができよう。
大詔奉体ト同時ニ従来ノ教育方針ニ検討ヲ加へ新事態ニ即応スル教育方針ノ確立ニツキ鋭意努力中デ近ク成案ヲ得ル見込デアルガ、今後ノ教育ハ益々国体ノ護持ニ努ムルト共ニ軍国的思想及施策ヲ払拭シ平和国家ノ建設ヲ目途トシテ謙虚反省只管国民ノ教養ヲ深メ科学的思考力ヲ養ヒ平和愛好ノ念ヲ篤クシ智徳ノ一般水準ヲ昻メテ、世界ノ進運ニ貢献スルモノタラシメントシテ居ル。 (『近代日本教育制度史料』第二八巻 四八九頁)
しかし、どのように粉飾したにせよ、国体護持を本音とする限り、それは、「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ。言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」(『資料・戦後二十年史』第一巻三頁)という、遵守を誓ったポツダム宣言の一項とは相容れないものであり、やがてそうした政策に根底からメスが入れられていくことは不可避であった。実際十月に入ってもなお「治安維持法」が生き続け、天皇制廃止論者をすべて共産主義者と認定して逮捕する方針が採られていたことや、国体の変更を叫び、不敬罪を構成する者に対しては容赦ない取締りを行うことが明言されていたことなどは、前述のポツダム宣言条項に明らかに抵触するもので、こうした点の改革は、後述するように間もなく実行されるのである。従って、二十年九月から新憲法発布までの時期は、こうした旧支配のありようを制度的にも精神的にも根底から改革し、民主的な理念や制度を育成・構築した時であったと、恐らく言ってよいであろう。第二次世界大戦をどのように見るかは難しい。朝鮮民族からすれば、それはまさに日本帝国主義からの民族解放戦争にあったと言い得よう。しかし、そうした個々の国や民族の立場を一応留保して一般的に言えば、第二次大戦はファシズムと民主主義との戦いであり、結果として後者が勝利を収めたと言い得るであろう。ただ、ここで我が国の民主化を考える場合留意しなければならないのは、第一に、敗戦という事情から、占領軍の指令という形を採る場合が多かったこと、第二に、この占領軍の中心がアメリカであったところから、改革の方向がアメリカの強い影響を受けることになったこと(極東政策という問題も含めて)、第三に、とはいえ急速な民主化の実現は我が国にその受け皿があったことを示しており、我が国の民主主義理念の深化と運動の歴史は決して過小評価されるべきではないことなどである。
では、どのような形で我が国の民主化は進められたのか。第一に挙げられるべきは、何と言っても軍事力・軍事機構の解体であろう。統帥権の独立ということからも判然としているように、軍部は戦前の秩序の中核であった。このことを考えるならば、軍組織および関係機構の解体や関連諸法令の廃止は、ポツダム宣言が掲げた「日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ヅルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレザルベカラズ」との方針からも、蓋し当然であった。先ず八月二十六日には軍需省、大東亜省が廃止され、九月二日には連合国最高司令官総司令部(GHQ)の「指令第一号」により陸・海軍が解体された。また十月十五日に軍令部、十一月三十日に参謀本部条例、十二月二十日に国家総動員法、戦時緊急措置法がそれぞれ廃止された。そしてこの間、九月二十二日にはアメリカ政府の日本管理政策「降伏後における米国の初期の対日方針」が発表され、対日政策の目的、連合国の権限、政治改革、経済政策など、国家の在り方全般に亘る内容がそこに記されてあった。その主要な点を挙げれば、現在の日本の統治形態を利用しながら、第一に、封建的・軍事的な諸権威・諸制度を撤廃し、第二に、民意を代表する民主主義的な諸組織を結成し、第三に、基本的人権、特に信教・集会・言論出版の自由を最大限尊重、増大し、第四に、民主主義勢力を助長するとの方針である。次いで十月四日には「政治的・市民的及宗教的自由に対する制限の撤廃に関する覚書」が出され、治安維持法、思想犯保護監察法、国防保安法、軍機保護法、予防拘禁手続や特高警察などが廃止されるとともに、すべての政治犯・思想犯が釈放され、その活動が保障された。そして更に同月、新しい国家構想の基本的要件とも言うべき五大改革、すなわち(一)男女同権(選挙権付与による日本婦人の解放)、(二)労働者の団結強化・組合化促進、(三)教育の自由化(より自由主義的な教育を行うための諸学校の開校)、(四)専制の廃止、(五)経済民主化が指示され、また翌十一月には財閥資産の凍結と解体の指令が出されたのである。
一方、民主的な新しい社会を保障する新憲法の制定は、このような動向との関連で示唆され具体化されていった。憲法草案としては、近衛文麿草案、佐々木惣一案、国務大臣松本烝治を委員長とする憲法問題調査委員会の憲法改正要綱(松本案)、GHQ草案、自由党・進歩党・社会党・共産党など各政党の案、憲法研究会や高野岩三郎の私案などが作成されたが、政府案(松本案)は、天皇が統治権を総攬するという国体護持を前提としていたので全く問題にならず、結局GHQ草案に基づく幣原喜重郎内閣の「憲法改正草案要綱」が二十一年六月開会の議会に上程されたのであった。ここで若干の修正が加えられたが、衆・参両院で可決され、「日本国憲法」として同年十一月三日公布、翌二十二年五月三日に発効したことは周知のところである。主権在民、平和主義(戦争放棄)、基本的人権の尊重を主な柱(憲法三原則)とする意義深い憲法がここに生誕したわけで、その内容はまことに新生日本に相応しいと言われて然るべきものであった。注目したいのは、第一に、その内容が、民間の研究会や高野などが作成した私案にきわめて近いことである。憲法研究会案作成に参加した鈴木安蔵はこれに関し、「ラウエル〔Milo E. Rowell――GHQ民政局法規課長〕なんかは非常によく〔憲法研究会案を〕利用した。僕らの提出したものは日本文だったが、マッカーサー司令部では全部英訳しましてね、参考にしてますわね。ラウエルはうまいこと言ってたでしょ、これ〔憲法研究会案〕で足りないところは……違憲立法審査権の問題と地方自治の問題だけ、とか」(「民権期の憲法起草運動と現憲法制定の過程」『自由民権百年』(自由民権百年全国集会実行委員会会報)昭和五十六年五月発行第三号四―五頁)と述べているが、この一文に示されているように、民間の作成した憲法草案が「日本国憲法」に生かされていることは重要であろう。第二は、鈴木の指摘によると、明治十年代全国に澎湃として興った自由民権運動期に作成された私擬憲法草案を、彼らが同会案起草の際参考にしたことである。これは、民権運動の求めたものがここに実現したのを意味するのであり、現憲法はまさに国約憲法の性格を持っていると言うこともできるのである。
ところで、「日本国憲法」公布に際しては、各地でいろいろな催しが行われたが、本学苑でもこれを記念して、昭和二十一年十月二十四日より二十六日までの三日間、大隈講堂で次のような新憲法講座を公開した。
二十四日 新憲法の基本概念 宮沢俊義
二十五日 新憲法と議会政治 蠟山政道 新憲法と天皇制 金森徳次郎
二十六日 新憲法と基本人権 牧野英一 新憲法と裁判制度 鈴木義男
(『早稲田大学新聞』昭和二十一年十一月一日号)
次いで十一月十三日には新憲法公布の式典を大隈講堂で挙行し、島田孝一総長は「憲法的良心を以て臨め」と題して、大要次のような講演を行ったのである。
先づわれわれは新憲法に如何なる性格と理想があるかを見極めねばならぬ。……その前文にもあるとほり主権在民は全く疑ふ余地なく、この点新憲法は……従来と著しい変革をなしたのである。……過去の国民は全般的に受動的であり、現今に到るもまだその域を脱し切れてゐない。新憲法は将来、国民が斯くあらねばならぬことを規定してゐるのであり、ここに新憲法の目標と理想が存するのであると考へる。私共はこの新憲法の理想を正しく運営するやう努力せねばならない。事実、新憲法が今後理想的憲法たり得ることも架空のものとなるもすべてその運営如何にあるのである。……少くとも吾々は理性と自制心を持たねばならない。特に知識階級や大学教育を受けつつある人々が率先してこの立場から新憲法の目標を達成するやう努力しなければ新憲法の正しき運営は非常にむつかしいのである。 (同紙同日号)
一方、新憲法公布を前にした、以上のような民主主義思想の鼓吹・普及のための啓蒙活動は、中央だけでなく地方各地でも行われる予定であったことが、地方民衆大学設置計画案などにより判明する。これは文部省社会教育局が中心となって立案したもので、例えば二十一年六月二十七日付の「地方民衆大学講師派遣要綱」には、講義は「政治問題、経済問題、思想問題、文化問題、社会問題、農村問題の外各種産業技術指導、芸能、文化、体育指導に関する講義等地方民の要望に応じて編成」し、開講に際しては「イ、講義のみならず、実習指導をも加へること、ロ、開講中適当な時間を討論会にあて、講師を交へて自由に討論するやうな機会を作ること、ハ、なるべく講義の外に映画、幻燈、紙芝居、レコードコンサート、合唱、体操等の行事を加へること」と記されている。文部省では、この地方民衆大学開校に関し講師派遣の斡旋を各大学や関係者に要請したが、学苑の場合、どのような教員がどのようなテーマでこれに応じたであろうか。二十一年六月二十九日付で総長代理林癸未夫が文部省社会教育局長宛に提出した「地方民衆大学講師名簿」には、派遣可能として、小松芳喬「英国事情」、平田冨太郎「社会政策論、社会問題」、中村弥三次「天皇制と民主主義」、末高信「社会政策と社会保障、日本経済の発展方向」、今和次郎「郷土文化の話、農村生活」など二十有余名の氏名と主な講義科目が記載されている。
さて、この時期の地方の動向を見ると、それぞれ独自の文化活動が各地で盛んに行われ、新しい社会の創造に向って清新の気溢れる精神の躍動があったように思われるが、本学苑もまたそのような活動の一端を担っている。校友会と学苑の教育普及課とが中心となって開いた公開講座がそれで、地域の文化向上に果した役割もまた大なるものがあった。例えば昭和二十二年四月二十五日発行の『早稲田大学彙報』には、その状況が次のように報告されている。
△九州の夏期大学▽本大学では昨年八月二十一日より十日間西日本新聞社と共同主催の下に、別府、福岡、大牟田の各市に於て夏期大学を開催した。講師は久保田明光、吉村正、京口元吉、中島正信の四氏であつた。
△下伊那▽長野県下伊那校友会では県教育会と共同主催にて母校より講師を聘し、十一月二十三日、四、五の三日間、飯田市に於て公開講座を開催、聴講会員は連日六百名に及び盛会であつた。講師は次の六氏。「戦後陸運の再建」島田孝一、「貿易問題」上坂酉蔵、「芸術文化の動向」河竹繁俊、「工業再建」上田輝雄、「法律の民主化」中村宗雄、「戦後の経済と農業問題」久保田明光。
△伊豆▽伊豆稲門会では十一月十一日熱海市で島田新総長を迎へ校友会を開催したが、先づ午後三時より市会議事堂に於て大学より総長、河竹、外岡〔茂十郎〕、藤井〔新一〕の各教授、丹尾磯之助氏、稲門会より会長山田弥一、中山均の両氏をはじめ校友・学生六十名参加して懇談会を催し、午後六時より市公会堂で総長及藤井教授の公開講演会を開いた。聴衆五百名に及ぶ盛会であつた。終つて八時より懇親会を開き出席者は五十名を数へた。
△桶川▽本大学教育普及課の主催で三月十五、六日の両日憲法精神普及講座を埼玉県桶川で開催した。講師は和田小次郎、野村平爾、京口元吉、杉山清の四氏。
△浦和▽同じく三月二十二、三両日浦和市に於て公開講座を開催。講師は中村佐一、大西邦敏、中谷博、野村平爾の四氏であつた。
戦後の我が国の民主化を考える場合見落とせない問題は種々あるが、教育も重要な改革の対象であったことは言うまでもない。戦前の教育が国家権力と分かち難く結びつき、教育行政・教育政策先行主義や画一主義に陥っていたのは周知のところであり、それゆえ、二十年十月の「五大改革の指示」中に教育の自由化も含まれていたのである。
教育改革の主要点は、言うまでもなく学校教育であり、教育内容、教育方法、新時代に即応する子弟を養うにたる教師の養成など、難問が山積していた。先ず二十年九月五日、文部省は科学局を廃して科学教育局を新設するとともに学徒動員局を廃止して体育局を復活し、更に十月十三日には官制を改めて学校教育局、社会教育局、科学教育局、体育局、教科書局の五局編成とした。この間、「戦時教育令」(十月六日)、「学徒勤労令」(十月十一日)等を廃止したが、ここで注目すべきは、既に触れたが、九月十五日に「新日本建設ノ教育方針」を発表したことであり、占領教育政策の具体的方針が示される以前の、「したがって総司令部がなんら関与しなかった日本側の教育方針」(文部省『学制百年史』六八〇頁)として意味あるものであった。しかし、その内容は、平和国家の建設、軍国的思想および施策の払拭、国民の教養の向上、科学的思考力の涵養などを教育の重点目標とすると謳いながらも、「国体の護持を基本」とするとしている点、前述したように矛盾に満ちたものであったから、同年末GHQより相次いで出された指令がこのような旧新混濁した思想・方針を一掃する役割を果したのであった。「日本教育制度に対する管理政策」(十月二十二日)、「教員及び教育関係官の調査・除外・認可に関する件」(十月三十日)、「国家神道・神社神道に対する政府の保証・支援・保全・監督並びに弘布の禁止」(十二月十五日)、「修身・日本歴史及び地理の停止」(十二月三十一日)という四指令のうち「日本教育制度に対する管理政策」は、続く三指令の総括的なもので、教育内容における軍国主義的・国家主義的内容の排除、教育関係者における軍国主義者・国家主義者・職業軍人の罷免と自由主義者などの復権、現行教科目・教科書・教授指導書・教材における軍国主義・国家主義の除去および改変と、教育のあらゆる面に亘っていた。次いで以後の具体的指令に基づき、生徒の教科書に墨が塗られたり、また教職追放が全国的に行われるなどした。特に職業軍人、軍国主義・国家主義鼓吹者を教育界から排除しようとする教職追放に関しては、翌二十一年五月、教職員の除去・就職禁止および復職等の件に関する勅令、同件施行に関する省令、教職適格審査を担当する委員会に関する規定が相次いで出され、全教職員が審査委員会の審査を受けるよう定められた結果、二十二年十月末までに約六十五万人が審査され、不適格と判定された者は二千六百二十三人、審査によらず不適格該当者として自動的に排除された者は二千七百十七人に達した(同書六八三頁)。
このような施策は当然学苑にも大きな影響を及ぼした。これらの措置に対する学生の意見は、第一に、徹底的に学苑の粛正を図れとするもの、第二に、学問それ自体と教員の思想とを別個に考え、有能教員は思想の如何を問わず追放すべきでないとするもの、第三に、教員追放は往年の左傾学者追い出しと同じで学問の自田に反するため、これに反対するとするものなど、多様であったが、学苑においても「早稲田大学学部教員適格審査委員会規程」が二十一年六月には成案を得、間もなく審査が実施された結果、政治経済学部では水垣進、蠟山政道、内田繁隆、法学部では中村弥三次、理工学部では横山武一、後藤曠二、早稲田工業学校では田中慎吉が学苑を去った。この他学外審査で不適格となった者に、政の中野登美雄、法の野村淳治、文の大江清一、理の室井嘉治馬、朝永研一郎、高師の杉山謙治、第一学院の小林正助、第二学院の岩田孝三らが挙げられる。昭和十七年三月より十月まで大日本言論報国会理事の地位を占めていたので、「公務従事に適せざるものの公職よりの除去」に該当した中野登美雄の解職は、二十一年十一月一日の『早稲田大学新聞』に報じられているが、既に同年一月二十四日、大浜信泉や末高信らの要請を受け入れて、中野は総長を辞任していた。病弱で激務に耐え得ないことが主因と言われているが、辞任の背景には、軍国主義・国家主義者排除という施策への配慮も働いたものと察せられる。いずれにせよ、中野の総長辞任が校規改正ならびに総長選挙制実施の契機となったのは、後に触れる如くである。なお、池田充四郎ら三十名に上る教練講師、剣道講師が、五月七日以降の審査規定による解任以前に「除去」されたことも付記しておく。
他方、「自由主義的或ハ反軍的言論乃至行動ノ為解職又ハ休職トナリ或ハ辞職ヲ強要セラレタル教師及ビ教育関係官公吏ハ其ノ資格ヲ直ニ復活セシメラルベキコトヲ公表シ、且ツ彼等ガ適当ナル資格ヲ有スル場合ハ優先的ニ之ヲ復職セシムルコト」という、GHQから政府に指令された「日本教育制度に対する管理政策」の一項(『近代日本教育制度史料』第一八巻五〇二頁)により、復職した者もいた。学苑の場合、昭和二十一年二月一日付で文学部講師として復職した日本史学の京口元吉がその一人である。京口の退職の真因については、「昭和十六年三月十一日表面ハ一身上ノ都合ニ依リ退職セルモノナルモ、当時講義内容ニ関シ自由主義的容疑ニ依リ警視庁ヨリ本大学並ニ同人ニ対シ注意アリタルニ付、引責辞職シタルモノナリ」と、学苑の記録には説明されている。
さて、右に概観したGHQの指令を中心にした教育上の諸施策の大部分は、いわば戦争遂行のために採られた我が国の教育方針に対する禁止・撤廃命令であり、戦後日本に必要な民主的改革の方向や内容を積極的に示すものではなかった。この点で大きな役割を果し、また影響をもたらしたのは、二十一年三月来日したイリノイ大学総長ストダード(George D. Stoddard)を団長とする教育使節団であった。同使節団は日本側委員と会合を重ね、またCIE(民間情報教育局)が用意した諸資料を検討し、学校などを視察した後、改革の方向を示す報告書を作成した。次編第一章に詳述する如く、本報告書は教育改革勧告書とも言うべきもので、全体を貫く基本精神は、「教育の新しい諸目的が達成されるためには、暗記や画一化、および、義務と忠誠の縦の関係を強調するような教授法が修正され、自主的な思考、人格の発展、民主主義的市民精神の権利と責任とを奨励するものに変えられなければならない」(村井実訳『アメリカ教育使節団報告書』一三一頁)というように、民主主義を基調とする人格形成と人間尊重とにあり、我が国の過去の教育の問題点を指摘するとともに、民主的な教育の理念、教育方法、教育行政を明示した。
その後の改革は主にこの報告書に基づいて実施されたが、この事実から、我が国の戦後教育改革はすべてアメリカの方針に沿って行われたのかと言えば、決してそうではなく、日本人の主体的努力を看過してはならないのである。大槻健の『学校と民衆の歴史』によると、その主体性は、第一に、二十一年五月に文部省が示した「新教育指針」、第二に、敗戦の年相次いで興った学校民主化の動き、第三に、教育使節団の来日に際してそれに協力する任務を負って組織された日本教育家の委員会の作成した報告書に、主として発見され、またその他にも、教職員組合の結成や政党の文化・教育政策および教師の努力も見逃し得ないと指摘されている(三二一―三二六頁)。現実の影響力の程度はにわかに評価し難いとはいえ、このうち特に注目したいのは、第三に挙げられた日本側委員の報告書で、大槻は、同報告書は秘密文書扱いを受けていたため今日なお詳細は明らかでないとしながらも、(一)教育勅語を廃して人間性尊重、自主的合理的精神、平和と文化などを盛った新たな詔書が必要であること、(二)文部省権限を制限して地方教育委員会を設けること、(三)六・三・三・四年の学校体系を基本とすること、(四)教員の自主的組織を設けること、(五)子供の自発性に基づく教育方法、生活教育本位の学校観を採ること、(六)国語国字の改革を、提言していると述べている(三二三頁)。すなわち、戦後教育改革の骨子がここに示されていると言えよう。ここに集まった日本側委員を母体に、二十一年八月十日、内閣の教育諮問機関として教育刷新委員会が生れ、二十四年六月に教育刷新審議会と改称、更に二十七年六月、文部省の諮問機関として中央教育審議会が設置されるとともに廃止されるまで、同委員会は各種の事項について審議を重ねた。二十二年三月三十一日公布、翌四月一日発効の「教育基本法」(法律第二十五号)の要綱案は、この教育刷新委員会の第一特別委員会により編まれたもので、その顔触れは、元竜谷大学長羽溪了諦(主査)、第一高等学校長天野貞祐、東京文理大学長務台理作、元東京天文台長関口鯉吉、恵泉女学園長河井道、本学苑総長島田孝一の六名であった。明治二十三年以来の「教育ニ関スル勅語」に代る「教育基本法」は、教育の実現すべき至高の理念を示したものとして、「日本国憲法」とともに、戦後の日本が誇りとし得る法規である。その前文には、
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
と記され、教育の目的、教育の方針、教育の機会均等が、次のように規定されている。
第一条(教育の目的) 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
第二条(教育の方針) 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
第三条(教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。
さて、以上のような民主的改革の具体化とともに本学宛も再建された。その実情について、次節以下と重複しない程度に概観しておこう。
昭和二十一年九月に開所した人文科学研究所(興亜人文科学研究所の後身)では、研究所の事業を活発化し時代の要望に応えるため、民主主義研究委員会などさまざまな研究委員会を組織して、共同研究の実施に踏み切り、更に機関誌『人文科学研究』が同月に創刊された。
また文部省の委嘱によるものではあるが、早稲田大学公民文化講座を開催したことも見落とせない。本講座は、二十年十一月十七日より十二月五日に至る毎水・土曜日の午後一時より四時まで、合計五回大隈講堂で開かれている。聴講者は一般成年男女(ただし学苑学生・生徒は随意聴講できた)で、聴講は無料、演題および講師は次の如く毎回二名ずつであった。
民主主義ト議会制度 教授 大西邦敏 アメリカノ開拓魂ト新文学 教授 日高只一
戦後ノ金融問題 教授経済学博士 中村佐一 日本演劇ノ現在及将来 教授文学博士 河竹繁俊
自由主義ト法律 教授 大浜信泉 新興日本ノ労務対策 教授商学博士 北沢新次郎
憲法改正問題 教授 中村弥三次 自由経済ト統制経済 教授商学博士 末高信
原子エネルギーノ将来性 教授工学博士 堤秀夫 罹災都市復興方策 教授工学博士 佐藤武夫
本文化講座の聴講者は、男子四百五十六名、女子三百五十五名、合計八百十一名で、年齢別に見た場合、二十一―二十五歳が五百四十四名と圧倒的に多かったが、注目すべきは、二十五歳までの聴講者については、男子二百七十名に対し女子が三百二十六名と、女子の数が男子のそれを遙かに上回ったことで、時代の特性が窺われよう。
このような講座の意義を考える時、「理想的地方行政運営の理論と実際を講じ、併せて大学の一般への公開を意図」(『早稲田大学彙報』昭和二十二年五月二十日号)して、学苑教育普及課主催の下に、多大の期待を集めて行われた地方行政講座も記憶に留められなければならない。本講座は二十二年五月十二日より六月七日まで四週間に亘って開講、女子を含め遠く北海道、鹿児島より多数の受講生が参加した。二十三年四月、自治行政専攻が専門部政治経済科に設置されたことと併せ、時代の要請に応えるものとして本講座の持つ意義は大なるものがあったのである。
以上の諸動向は、いわば教育の民主化と民主主義発展のための教育改革という側面を持つものであるが、こうした諸改革と並行して、民主的な学校運営を保証する校規も実現した。改正校規は、学苑にとっては、改正憲法の国家におけるが如き重要性を持つものであり、その最大の特色は、総長以下役員ならびに各学部科、付属学校、付属機関の長がすべて公選制となるなど、従来に比し著しく民主化された点であった。こうして人事を含む本部機構の刷新が行われる一方、総長直属の諮問機関として二十一年十二月企画委員会が、また翌二十二年三月には教職員の新規採用および解任を決定する理事会の諮問機関として人事委員会がそれぞれ設置されるなど、新体制は着々と固められていった。それは確かに、組織においても、人事においても、学苑が民主化されつつあることを示すものであった。
しかし、二十二年に入ると問題が生じた。一つは、公職追放令の適用を受けて維持員就任などが不可能になる者が出たことである。そして他は、藤間生大の出講問題をめぐり人事委員会の在り方に疑念が提起されたことである。
公職追放令は、ポツダム宣言が掲げた軍国主義勢力の永久除去の方針により、二十一年一月GHQから出された「公務従事に適せざる者の公職よりの除去に関する総司令部覚書」に基づき、同年二月、五月、十二月と相次いで出され、戦争遂行に大きな役割を演じた人々が次々と公職を追われたが、翌年一月の改正公職追放令は適用範囲を一挙に拡大し、市長、村長、地方議会議員、銀行、一般会社、出版報道機関などにも及び、追放政策が一段落した二十三年五月までの該当者は一九三、一四二名に達した(総理庁官房監査課編『公職追放に関する覚書該当者名簿』「公職追放事務の経過」一二頁)。その適用を受けた校友が何人に上るかは詳らかでないが、学苑の維持員や評議員を辞した校友は一、二にとどまらなかった。尤も、公職追放の適用を受けた真の理由を見出すのが困難な例もある。典型的な自由主義者、いわば戦前の良識を代表する石橋湛山などは、その一例である。石橋は蔵相在任中の二十二年五月に、十六日付でGHQより公職追放の指令を受けた。東洋経済新報社長兼編集人として「アジアに於ける軍事的及び経済的帝国主義を支持し、枢軸国と日本との提携を唱導し、西洋諸国との戦争が不可避であるとの信念を育成し、労働組合の撲滅を至当として、且つ日本国民に対し、全体主義的統制を課することを主張した」(『石橋湛山全集』第一三巻二二四頁)というのが、その理由であった。およそ信じ難いもので、公職追放に対する石橋の反論は『石橋湛山全集』第一三巻に収録されているが、取敢えず彼は訴願の手続を執ると同時に、学苑には維持員ならびに評議員辞任願いを提出した。この辞任願いと、これへの島田総長の返書を次に掲げる。
辞任願 石橋湛山
私儀
今般已むを得ざる事情に依り維持員並評議員を辞任し度く御許可を願ひます。
昭和二十二年五月三十日 石橋湛山㊞
早稲田大学総長 島田孝一殿
拝啓 時下初夏の候愈々御清祥に被渉候段奉賀候。
陳者弊学維持員及び評議員御辞任の御申出落掌拝見仕候。已むを得ざる御事情甚だ残念に存じ候得共、弊学としては今後共一層御高配を賜り度存念に有之、就而目下訴願手続中との事仄聞致居候間、之が決定迄御辞任の儀保留致し置度思考仕候に付、右御含み被下度願上候。
尚評議員に就ては公職関係の取扱は目下の処形式的に適用を受け居らざるもの有之候間、訴願の結果決定の上維持員に就てのみ御考慮を願い評議員に就ては何れにしても従来通御尽力を賜り度候はば併せて御了承被下度願上候。
右 東洋経済新報社谷様迄申上置候も念の為書中貴意を得度何卒御了承被下度存候。
御自愛御健勝の程祈上候。 敬具
昭和二十二年六月七日 早稲田大学 島田孝一
石橋湛山様
石橋はその後も学苑役員に名を連ね、正式に役員から除名されるのは少し後になってからであった。
二十二年十月二十九日付で同じく追放を指令された維持員会長小汀利得は、「追放の理由は、昭和十二年から十七年までの間、中外〔商業新報〕の編集局長の職にあり、昭和十八年以降大日本言論報国会の参与として大東亜戦争に協力したからだという。バカバカしくて話にならないから、ぼくはあべこべにマッカーサーのヘッポコ野郎を追放したつもりで〔二十五年十月解除になるまで〕丸三年間悠々自適の生活を送った」(『ぼくは憎まれっ子』一四五頁)と述べて憚らなかった。「悠々自適」と小汀は嘯いているが、阿部賢一は生活の道を絶たれて、「いかに不便であるかを初めて経験した」(『新聞と大学の間』一五八頁)と述懐している。なお、二十二年十二月十五日の定時維持員会では小汀の処遇が議題に取り上げられ、次のように記録されている。
総長ヨリ維持員会長選任サレタキ旨提案ノ後、小汀利得氏ノ維持員会長、維持員辞表提出ニ対シ、維持員会長ハ申出通退任サレルコト、維持員ハ石橋湛山氏ノ例ニモヨリ訴願決定迄保留スルコトヲハカリタル上、右ノ通取扱フコトヲ満場一致決定スル。次デ小汀会長辞任ニ伴フ維持員会長選出ノ方法ヲハカリ、選挙ヲ以テ選出スルコトヲ満場一致決定シ、選挙ニ入ル。
この結果、新会長には原安三郎が就任し、石橋、小汀らは二十二年度末までに維持員会から姿を消したのである。
公職追放をめぐり維持員・評議員問題に若干混乱が生じたのと同時期に、新設の人事委員会の在り方に学生が異議を唱えたのも、戦後の諸改革中で記憶されるべきであろう。それは、昭和十一年学苑文学部卒業のマルクス主義歴史学者藤間生大の講師就任を人事委員会が拒否した件で、昭和二十二年六月一日付『早稲田大学新聞』は「どうなる藤間問題」との見出しで、史学科学生の抗議文と伊原貞敏人事委員会委員長と藤間自身の談話を次の如く報じている。
大学当局への史学科学生抗議文
一、藤間生大氏の出講を切望す。
一、学校当局の藤間生大氏出講拒否理由に釈然たらざるものあり、その公表を求む。
一、われわれは学の自由と独立のため行動するものなり。
伊原委員長談
人事委員会は、総長〔理事会の誤り〕の諮問機関として設けられたものであるから、委員長である私としても藤間氏の招へいを拒絶した理由はいうことは出来ない。人事に関することは非常にデリケートなものであるから、何処でも発表しないはずである。この委員会でもただ藤間氏だけでなく、幾多の人の人事に関する問題をあつかつてきた。
藤間氏談
理由もなく出講を拒否され、非常に遺憾に思つている。自分一個のためだけでなく、学問の自由のために、ヒューマニズムの見地からみて、人事委員会の存在はりよう解に苦しむ。
藤間の出講を人事委員会が拒否した理由を明記した記録は発見されていない。
藤間問題をめぐる学生の動向は、いわば民主主義理念実践へ向けての躍動とも理解し得るのであり、そうした動向が最も明確に顕現されたものとして、学生有志による大山郁夫帰校促進会の結成とその活動とは、戦後の学苑史上きわめて注目に値するが、これに関しては本編第十章に、また、生活環境の悪化に対する防衛策として二十一年五月に学生共済会が設立され、やがて教育環境の改善を求めて二十二年四月に学生自治会の結成を見たことは本編第九章に、更に、戦災により校舎と施設の約三分の一を失った学苑の復興策として、二十二年七月に発足した早稲田大学復興会については本編第十一章に、それぞれ説述することにする。
何かと敗戦後の暗い出来事の多い中で、学苑および学苑生に夢と希望を与えるものも絶無ではなかった。その一つは、東京都復興計画案の一部として、本郷、三田地区とともに、早稲田文教地区制定が都と内務省で確定し内示されたことであり、他は、本編第十二章で取り上げる早慶野球戦の復活である。早稲田文教地区計画案は、東は矢来町から護国寺までを、西は東中野・目白・若松町を連ねる線を対象とし、「(一)教育に於けるソシアリズム、(二)科学に於けるプラグマティズム、(三)文化に於けるインターナショナリズムを学園的性格として、所謂綜合大学を作成し、地区の自治制に依る学園都市の形成、学校の整理分散に伴ふ帝都復興」(『早稲田大学新聞』昭和二十一年六月一日号)を構想するものであった。当然のことながら学苑がその中心となっていたため、早稲田文教地区計画委員会が学苑内に設置され、佐藤武夫理工学部教授を中心に立案に着手し、二十一年四月には「早稲田文教地区案」が完成したが、校種別では大学(文科・理科・工科・医科)一、大学予科または高等学校四、専門学校(含女子)十八、師範学校一の計二十四校、職能別(除大学)では文科八、芸能科四、理科二、工科三、医科三、女子専門学校一、高等師範学校一、国際学校一の計二十三校が集中することになっていた。しかし、大学関係者や学生から大きな期待を以て迎えられたこの文教地区案も、実現には至らなかったのである。
昭和二十年五月二十五日の大空襲で校舎の約三分の一を失った学苑にも、敗戦以来、復帰してくる学生の数は日に日に増大した。しかし、戦地・営庭・勤労動員先と、その来りくる所がさまざまであったように、復学学徒の思いも複雑であった。それまで絶対的と信じていた価値が崩壊していく中で、虚脱状態に陥る者もいた。帰らぬ人となった多くの仲間に思いを馳せる者もいた。また中には、俺一人勉強するわけにはいかないと、一度来た学苑から、再び郷里にもどっていく者もいた。しかし、多くの学徒の胸に去来したのは、兵役から解放され、再び学問ができるようになった喜びではなかったろうか。例えば、福島県郡山の第十二航空教育隊から復員した文学部学生林幹弥は、「高田馬場の駅を出ると、復員服を着た学生の姿が道にあふれていた。それは敗戦にうちひしがれた姿ではなかった。……あのいまわしい軍隊の桎梏から解放されて、学園に帰ったという安堵感やら、学問に対する希望やらがいりまじって、大きなウズをまいているようにさえ思われた」(『早稲田学報』昭和四十二年七月発行第七七三号九頁)と述べ、また第二高等学院在学中、学徒出陣により陸軍特別甲種幹部候補生として仙台の予備士官学校に入っていた戸川雄次郎(筆名菊村到)は、「すべてが破壊されたあとの混乱期で、めちゃめちゃになっていたが、教師も生徒も、戦争が終って学問の場所に帰って来たという切実な喜びにつつまれていたことは確かであった」(同誌同号一一頁)と記している。
このような状況の最中の八月二十八日、九月中旬より授業の復元・再開を命ずる、次のような要旨の通牒が文部省から発せられた。
時局ノ変転ニ伴フ学校教育ニ関スル件
標記ノ件ニ関シテハ曩ニ電信ヲ以テ之ガ実施ニ関シ指示シタル次第ノ処当面ノ緊切ナル問題ナルニ付テハ左記事項ニ御留意ノ上実施上遺憾ナキヲ期セラレ度此段依命通牒ス
記
一 学校ノ授業ノ実施ニ付テハ平常ノ教科教授ニ復原スル様措置スルコト、学生生徒ヲ帰省セシメタル学校ニ在リテモ遅クモ九月中旬ヨリ右ニ依リ授業ヲ開始スルコト
二 特別ノ必要アリト認メラルルトキハ前項ニ依ラズ当分ノ間授業ヲ休止シ、又ハ帰省セシムル等ノ措置ヲ取リ得ルコト
三 戦災ニ因リ未ダ授業開始ノ目途樹タザル学校ニ在リテモ関係諸機関ト連絡ノ上校舎設備竝ニ教職員学徒ノ宿舎ノ調達等ヲ図リ、又ハ授業ノ委託ノ方法ヲ講ズル等成ルベク速ニ平常ノ教科教授ヲ開始スルコトニ努力シ、差当ツテハ食糧ノ増産等ノ作業ニ当ラシムル等適宜ノ措置ヲ講ズルコト
右ニ関シテハ大学、高等専門学校ニ在リテハ学校集団ニ於テ克ク互助協力ノ実ヲ挙グルコト
〔以下略〕 (『近代日本教育制度史科』第一八巻 四八八頁)
このとき、中野総長は病弱の身に鞭打ちつつ、既に再建に取り組み始めており、関係者もまた総長を助けて復興に尽力していたので、本学苑では文部省通達のあった二日後には、各部科日程に関し次のように定め、これを関係者へ伝えることができた。
各部科日程ニ関スル件
各部科日程ニ関シ左記ノ通相定候間此段及御通知候也
記
九月十五日(土) 午前十時於大隈講堂 総長訓示 (学園全学生ヲ集合セシム)
九月十一日(火) 学部・専門部各学年(除第三学年)及高等師範部各学年(除第四学年)授業開始
十月一日(月) 学部第二、三学年(旧)授業開始
(備考) 一、専門学校及高等学院日程ハ別ニ之ヲ定ム
九月三十日(日) 午前十時於大隈講堂 学部・専門部・高等師範部及専門学校卒業式 以上
更に九月六日には、進級、進学および授業実施の規定を以下のように定めた。
一、昭和十八年十二月学徒出陣ニヨリ入隊シ同十九年十月入隊ノ儘学部ニ進学セルモノ、復学ニ関シテハ原則トシテ旧第一学年(十月中ニ手続ヲ為ス場合ハ第二学年)ニ編入セシム。但シ十一月以降復学ノ手続ヲ為ス者及特ニ本人ノ希望ニヨル場合ハ新第一学年ニ編入セシム。
二、学部旧第一学年ニ於テ病気休学中ノ者ハ休学期間満了ニ伴ヒ十月一日新第一学年ニ復学セシム。
三、学部旧第二学年生ニシテ勤労動員ノ成績著シク不良ナル者ハ原級ニ止ムルコトヲ得。
〔中略〕
授業ニ関スル臨時措置ノ件
来ル九月十一日ヨリ開始スベキ各学部、専門部、高等師範部及高等学院ニ於ケル授業ニ関シ、左記事項御含ノ上之ガ実施ニツキ可然御取計相成度候也。
記
一、教室ニ於ケル授業ハ午前又ハ午後四時間トシ二部制ヲ以テ行フコト。
二、体錬、実験、実習及課外指導ハ前項以外ノ時間ヲ充ツルヲ原則トスルコト。
三、二部制ノ区分及時鐘ハ左記ノ通トス。
四、本学年度ニ於ケル二部制ハ左ノ二期ニ分チ前後交代セシム。
第一期 自九月至十二月 第二期 自一月至三月
これら一連の通知は、戦争がもたらした教育状況の混乱を物語っているが、ともかくも、こうして講義再開への努力が払われ、九月十一日より授業は開始されたのであった。なお、授業再開に先立ち、「来ル九月十日(月)午前十時大隈講堂ニ於テ新時局ニ鑑ミ中野総長ヨリ全教職員ニ対シ訓示有之」旨の通達が九月三日付で出されている。また前述の全学生に対する十五日の総長訓示は「新時局に鑑みて」と題するものであった。
授業再開には、先ず学生をどの学年に所属させるかを確定しなければならないが、学部学生に関してさえ、九月六日の決定のみでは処理できなかった。先述の如く、戦中の修業年限短縮により終戦直前・直後の在学生は第二十表に示すように複雑化していたが、学苑に残留して勤労動員されたいわば標準学生以外の、種々な特殊事情を持つ個々の学生には、この複雑な表でも杓子定規には当てはめられなかった。更に、文科系学部より理科系に転科した者の復帰許可、軍関係学校の学生の転入学の許可(本学苑においては、昭和二十年十一月六日付常務理事名で、「陸海軍諸学校ヨリノ転入学者ハ来ル十一月十五日ヲ以テ入学セシムルコトト相成居候ニ付テハ、当日各科毎ニ適宜ノ方法ヲ以テ入学式御実施相成度此段及御通知候也」との通知を出している)などで、少からざる混乱が生じた。その上予想を遙かに超える多くの学生が復学したから、教室や教員の不足など、さまざまな困難に遭遇することも不可避であり、関係者は寝食を忘れて東奔西走せざるを得なかった。当時本部で教務関係の要である教務部長の任に当っていたのは原田実であり、原田は昭和二十年四月一日付を以て第一高等学院長のまま教務部長を兼任していたが、終戦に伴い激務となったため、同年九月十五日付で第一学院長には岡村千曳が任ぜられた。因にこれと同時に第二高等学院長であった赤松保羅が高等師範部長になり、この職も岡村が継いだので、岡村は両高等学院の院長を兼ねることになったのである。
では、終戦直後の学苑の教員組織やカリキュラムはどのようなものであったか。先に教員不足と記したが、終戦直後の混乱にも拘らず、本学苑は、大家、中堅、新進気鋭の、質的には堂々たる教員を擁していたと言ってよく、久しきに亘り余儀なく遠ざかっていた教壇に復帰できた喜びに、授業が自ずから活気を帯びたのは怪しむに足りなかった。尤も、中には空襲なり強制疎開なりで家を失い、郷里や疎開先に居を定めたまま、稀にしか上京しないとか、食糧調達に東奔西走して、授業は無断休講が多いとかの声も聞えないではなかったが、それはあくまで少数の例外であり、学苑当局としても、終戦直後の極度に逼迫した住宅・食糧事情に鑑みて、特殊事情を抱えた人々に毅然とした措置を講じかねたのもやむを得なかったのである。
昭和二十年六月二十九日付の文部省の調査依頼に対し学苑が七月三十日付で作成、回答した「専攻学科別教員調」により、この時期の学部別の教員と専攻分野を示すと、左の通りである。なお、現在残っているのは、七月三十日作成の調書を戦後の十月五日付で再提出したものであるが、ここで「応召中」とあるのは七月三十日付の作成だからであろう。尤も、その記載が脱落している例も見受けられる。また、辞任と注記されている四名の理工学部講師は、七月より十月の間に辞任した。法文系学部の教員が非常に少いが、これは、第三巻九八八―九八九頁に述べた如く、十八年十一月に政、法、文、商各学部の非常勤教員を解任したためであった。
政治経済学部
教授林癸未夫(工業経済・社会政策・経済政策)、同中野登美雄(憲法・公法学)、同青柳篤恒(支那問題研究・支那語・特殊研究)、同天川信雄(行政法・公法学)、同久保田明光〔―応召中―〕(経済学史・農業経済)、同内田繁隆(日本政治史・日本政治思想史)、同中村佐一(貨幣及銀行論)、同吉村正(欧米政治組織・行政学・政治学)、同大西邦敏(政治制度史・公法学)、同酒枝義旗(経済学・経済哲学)、同時子山常三郎(統計学・財政)、同川原篤〔―応召中―〕(国際政治論・国際公法)、同小松芳喬(西洋経済史・日本経済史)、同平田冨太郎(経済学説演習)、同杉山清(経済地理)、講師佐藤立夫(政治学特殊研究)、同山川義雄(経済学特殊研究)、同水垣進(国際公法)、同煙山専太郎(政治史・外交史)
法学部
教授外岡茂十郎(民法)、同大浜信泉(商法)、同中村弥三次(憲法・行政法)、同金沢理康(法制史・契約法・英法)、同江家義男(刑法)、同中村宗雄(民事訴訟法)、同野村平爾(民法)、同和田小次郎(法律哲学・独法)、同斉藤金作(刑法・独法・刑事訴訟法)、同一又正雄(仏法・国際公法)、助教授有倉遼吉(行政法)、同星川長七(商法・英法)、講師林信雄(民法)、同水田義雄(英法・国際私法)、同野村淳治(行政法)、同中島登喜治(民法)、同野村佐太男(刑事訴訟法)、同大野実雄(仏法)、同松原一雄(国際公法)
文学部
教授清水泰次(東洋史)、同日高只一(英文学)、同稲毛金七(教育学・教授法)、同赤松保羅(心理学)、同熊崎武良温(倫理学)、同谷崎精二(小説概論・英文学)、同本間久雄(文学汎論・明治文学史)、同西条八十(仏文学)、同舟木重信(独文学)、同定金右源二(西洋史)、同吉村繁俊(国文学)、同松田治一郎(社会学・民族心理)、同樋口国登(詩学・英文学)、同江間道助(独文学)、同山内義雄(仏文学)、同岩崎務(西洋哲学史・倫理学研究)、同福井康順(印度哲学史・東洋哲学史)、同伊藤康安(国文学)、同岡沢秀虎(文芸批評・露西亜文学)、同近藤潤治郎(支那文学)、同窪田通治(国文学)、同戸川行男(心理学)、同佐藤輝夫(仏文学)、助教授小林竜雄(仏文学・仏語)、同荻野三七彦(国史・日本近世史)、同岡一雄(日本文学思想)、同栗田直躬(支那思想史・東洋哲学)、同暉峻康隆(国文学)、同仁戸田六三郎(西洋哲学研究・宗教)、同小口優(独文学)、同佐藤慶二(西洋哲学史)、講師小沢恒一(教育行政)、同渡利弥生(社会学研究)、同岡村千曳(英文学)、同中谷博(独文学)、同今田竹千代(哲学研究)、同新庄嘉章(仏文学・仏語)、同安藤常次郎(国文学)、同川又昇(社会学研究)、同十河佑貞(仏国革命史)、同根津憲三(仏語)、同原田実(教育史)、同岩津資雄(国文学)、同森儁郎(独文学)、同杉山玉朗(英文学・英語)、同窪田章一郎(国文学)、同武田良三(社会学)、同飯島小平(英語)、同栗原朋信(東洋古代史)、同増田綱(英文演習)、同川本茂雄(拉典語・言語学)、同浅井真男(近代文学史)、同稲垣達郎(日本文学思潮)、同会津八一(日本美術史・東洋美術史)、同伊藤安二(心理学)
商学部
教授伊地知純正(時文研究・貿易英語)、同上坂酉蔵(商業経営・商品学)、同小林新(経済政策・金融法・統計学)、同北沢新次郎(経済学・経済学史)、同島田孝一(交通経済・指導演習)、同末高信(保険経済・指導演習)、同池田英次郎(経営経済学)、同中島正信(商業英語・国際経済)、同佐藤孝一(会計・簿記)、同北村正次―応召中―(経済政策・独語)、同葛城照三(商業数学)、同戸川政治(航空経済)、同入交好脩(経済史)、助教授林容吉(財政・仏語)、同呉主恵(支那語)、講師岡田誠一(簿記)、同田村秀文(経済学)、同青木茂男―応召中―(英書講読)、同安部民雄(経済学)
理工学部
教授稲田三之助(通信政策)、同富井六造(無機化学原理・工業化学実験)、同沖巌(数学・学科演習・機械工学)、同小栗捨蔵(応用化学)、同渡部寅次郎(機械工学・学科演習)、同吉田享二(建築学・実験)、同堤秀夫(電気工学)、同内藤多仲(建築学・学科演習)、同上田大助(電気工学)、同上田輝雄(電気工学)、同野村堅(分析学・実験)、同黒川兼三郎(応用物理・学科演習)、同山ノ内弘(機械工学・同実験)、同藤井鹿三郎(採鉱学・測量及実習)、同今和次郎(建築学・同演習)、同北沢武男(採鉱学・実験)、同密田良太郎(配電及送電)、同塩沢正一(冶金学・実験)、同伊原貞敏(機械工学・製図)、同武富昇(応用化学・実験)、同石川登喜治(機械工学・実験)、同今井兼次(建築学・演習)、同大隈菊次郎(電気工学・実験)、同師岡秀麿(機械工学・製図)、同鈴木徳蔵(機械工学・製図)、同帆足竹治(理論物理・電気工学)、同佐藤武夫(建築学・演習)、同山本研一(応用化学・実験)、同田崎正浩(金属加工法・物理冶金・実験)、同米沢治太郎(採鉱学・実験)、同川原田政太郎(電気工学)、同山口栄一(応用化学・実験)、同埴野一郎(電気工学・製図)、同田辺泰(建築学・同演習)、同十代田三郎(建築学・製図)、同草間偉(土木工学)、同白川稔(機械工学・実験)、同広田友義(電気工学・実験)、同宮部宏(応用物理化学・工業基礎実験)、同村山茂(電気工学・製図)、同横田清義(機械工学・工場実習)、同岩片秀雄(電気工学・実験)、同小泉四郎(電気工学・数学)、同秋山桂一(応用化学・実験)、同広瀬一郎(施工法)、同兵藤直吉(道路・施工機械)、助教授山内真三雄(製造実験)、同新井忠吉(機械工学)、同宇野昌平(応用化学・実験)、同中野稔(機械工学・実験)、同荒畑誠二(学科演習・電気実験)、同柴山信三―応召中―(機械工学・製図)、同鶴田明(建築学・学科演習)、同川島定雄(工業数学・意匠及装置)、同中野実(採鉱学・同実験・設計製図)、同田中末雄(電気工学・同実験)、同石川平七(応用数学)、同村井資長(応用化学・実験)、同鹿島次郎(応用化学)、同野本尚志(学科演習)、同川合幸晴(燃料学・冶金学)、同若林章治(冶金学・実験)、同村上正海―応召中―(数学)、同難波正人(実験工学)、同高木純一(電気工学)、同加山延太郎(金属加工実験)、同名取順一(通信文演習・外国語演習)、同佐島秀夫(測量学・実験及製図)、同入江但(応用力学・土木製図)、同後藤正司(応用物理学)、同関敏郎(機械力学)、同篠原功(理論化学)、同河合武二(化学実験)、同山本純三(冶金学・同実験)、同吉田忠(物理化学実験)、同竹内盛雄(構造演習)、同大坪義雄(石油分析化学・実験)、同武井宗男―留学中―、同石塚喜雄(電気数学・計量及製図)、同山県倫彦(採鉱学)、同葉山房夫(物理冶金実験・金属材料)、同米元卓介(河川・応用力学)、講師市川済一(紡織機)、同戸野琢磨(造園学)、同大野巌(化学用諸機械・設計製図)、同和田清(工業簿記)、同鎌田弥寿治(光化学)、同横山勝任(工作機械・応用力学)、同武石弘三郎(設計演習)、同永雄節郎(操重機)、同江藤玄三(鉱業法)、同木村幸一郎(照明学)、同森口多利(工芸史)、同吉原重成(電力政策)、同粟屋良馬(冷凍機)、同石井直―辞任―、同石川武二(有線工学)、同深尾栄四郎(電気法規)、同三根繁太(特許法)、同渡辺貫(土木工学)、同渡辺悌治(機械工学・製図)、同柴田秀賢―辞任―(鉱物学)、同内野稔(火力発電)、同大沢一郎(建築設備・同演習)、同永沢謙三(金属加工法)、同伊藤正文(建築衛生学)、同坪谷幸六―辞任―(鉱床学)、同那須信治(土木工学)、同中沢誠一郎(建築法規)、同朝永研一郎(機械工学)、同藤本幸太郎(統計学)、同藤田重文(化学工学)、同中久木潔(鉱山経営法)、同馬場重徳(名著研究)、同田辺武夫(地質学・実験)、同宇多小路通明(鉄道車輛)、同後藤曠二(電気工学)、同小川芳樹(冶金学)、同浅岡鉚(色素及染色化学)、同沖中恒幸(金融経済・産業法制)、同前原重秋(数学)、同下村真次郎(建築施工)、同原祐三(工業経済)、同斎藤正一(有線工学)、同都築謙雄(機械設計)、同米沢滋(無線工学)、同渡辺進(特殊通信)、同田辺平学(防空工学)、同布施寿夫(伝送工学)、同入江好清(機械設計・設計及製図)、同門倉則之(電気工学)、同疋田強(火薬学)、同神原周(護謨香料)、同向坊隆(物理化学)、同岡本舜三(応用力学)、同渡辺義勝(数学)、同渡辺真一(工業管理)、同小林儀一郎(石油地質学)、同高橋竹蔵(採油工学)、同鶴見志津夫(乾溜工業)、同平野静夫(設計演習)、同久留一―辞任―(設計製図)、同青木楠男(橋梁)、同八木次男(地質学)、同谷鹿光治(電力応用)、同本間仁(水理学)、同久保田勉之助(有機化学・触媒化学)、同難波柱芳(火薬学)、同安東新午(人造石油)、同稲葉弥之助(潤滑油)、同遠藤永次郎(航空燃料)、同三浦勝(採鉱学)、同内海清温(発電水力)、同佐橋信一(鉄道)、同福田武雄(鉄筋コンクリート)、同大野宗平(冶金学)、同遠藤亮徹(測量学)、同広瀬孝六郎(上下水道)、同北山辰雄(計画及設図)
右の教員数は、政治経済学部十九名(教授十五名、講師四名)、法学部十九名(教授十名、助教授二名、講師七名)、文学部五十五名(教授二十三名、助教授八名、講師二十四名)、商学部十九名(教授十三名、助教授二名、講師四名)、理工学部百五十九名(教授四十六名、助教授三十六名、講師七十七名)である。なお、学苑が昭和二十年十二月七日付で文部省へ回答した「教職員退職調ニ関スル件」によると、二十年八月から十二月までに退職した教員(専任)は、詩学・英文学の樋口国登(日夏耿之介)、仏文学の西条八十(以上文学部)、電気工学の上田大助、土木工学の入江但(以上理工学部)の四名で、退職理由はいずれも「一身上ノ都合ニ依ル」となっている。
次に昭和二十年十月以降の学科配当表で現存しているものを左に掲げてみよう。講義再開に際し、高等師範部の国民体錬科を例外として他には必ずしも大変化が見られず、全面改正は翌二十一年四月を待たなければならなかった。
政治経済学部
政治学科
一、政治学科ニ於ケル選択科目数ハ第二学年一科目、第三学年ハ三科目トス。但シ演習ハ二科目ニ相当ス。
一、第一学年外国書研究ハ一科目(政・経)ヲ選択セシム。
経済学科
一、経済学科ニ於ケル選択科目数ハ第二学年一科目、第三学年ハ三科目トス。但シ演習ハ二科目ニ相当ス。
一、第一学年外国書研究ハ一科目(政・経)ヲ選択セシム。
法学部
文学部
共通科目
哲学科科目(第一学年ニ於テハ十科目、第二、三学年ニ於テハ七科目宛選修セシム)
文学科科目(必修科目)
国語、国文学或ハ外国語、外国文学ヲ専攻シテ教員資格ヲ得ントスル者ハ前表以外ニ左表科目ヲ修得スルヲ要ス(但シ前表文学各論ヲ省ク)
〈教員資格共通必修科目〉(三年間ニ履修セシム)
国語、国文学(前表文学各論及外国文学ヲ省ク。但シ欧米文芸思潮及支那文学ハ必修)
英語、英文学(前表文学各論及日本文学中ノ八単位ト支那文学ヲ省ク。但シ日本文学思潮(一、二年)、文学汎論、欧米文芸思潮ハ必修)
仏語、仏文学(右同)
独語、独文学(右同)
史学科科目(必修科目)
〈教員資格必修科目〉(三学年間ニ履修セシム)
随意科目(第二外国語)
商学部
理工学部(欠)
専門部政治経済科
専門部法律科
専門部経営科
NoText
高等師範部国語漢文科)
高等師範部英語科
高等師範部国民体錬科
NoText
第一・第二高等学院(欠))
次に、授業再開時の学苑の学生ならびに校舎に関しては、文部省がGHQよりの調査命令に基づき発した昭和二十年十二月十七日付の「外国人教師ニ関スル調、学徒数・校舎・教員数等調」に対する回答書の控が、幸い学苑に保管されている。十二月二十四日付で報告されたもので、「学徒数・校舎・教員数等調」の部分に、一、学徒数調・昭和二十年度志願者数調、二、校舎に関する調、三、校舎の使用に関する調、四、学校以外の建物に関する調、五、教員数(専任・兼任・講師を含む)に関する調の五項目が含まれている。これらのうち第一項の学生数については第二十二表と第二十三表とに掲げる。休学者数には、生死の消息が分らない者、戦地から未だ帰国できない者、終戦直後の東京の住宅事情や食糧事情の悪化により帰京できない者が甚だ多かったのが反映している。第二、三、四項については次のように報告されている。
二、校舎ニ関スル調
一、破壊セラレタルモノ 六三棟 延坪 六、〇七二・七六
二、甚ダシキ損傷ヲ受ケタルモノ 八棟 同 八、五一三・三八
三、修理済ノモノ ナシ
四、現ニ使用可能ノモノ 二四棟 同 一三、六九五・五九
五、現ニ使用可能校舎収容力 八、九三一名
三、校舎ノ使用ニ関スル調
一、三部教授ニテ可能
二、三部教授ニテ使用中
四、学校以外ノ建物(所在、千葉県佐倉市、元東部第六十四部隊跡)
一、校舎 九棟 延坪 二、四三二・〇〇
其他附属建物 二五棟
同 四、一七六・一〇
二、右建物ニ収容シ得ル学
徒数 二、四〇〇名
右回答の第三項の二には「三部教授ニテ使用中」とあり、先の引用資料にあった「二部制ヲ以テ行フ」という記載と異る印象を受けるが、夜間授業である専門学校を含めて、ここでは三部教授と表現したのである。
第二十二表 入学志願者数・入学者数・不合格者数(昭和20年4月)
そして第五項は左の如く回答したが、戦時中に大幅に減少した教員陣営の建直しに必死の努力を傾注していた学苑当局者の苦労を彷彿させるものがある。
五、教員数ニ関スル調
一、昭和十五年四月現在ノ教員数 五五二名
二、昭和二十年十二月一日現在ノ教員数 四五八名
三、昭和二十一年四月一日ニ於ケル教員見込数 五〇四名
以上のように終戦後間もなく講義は再開されたが、敗戦に伴う政治・経済・社会秩序の転換は、前にも見た如く、教育の場にも大きな影響をもたらさずにおかなかった。機構の改革、教科内容の更改など、教育の根幹に係わるものであったから、終戦後から昭和二十四年新制大学としての新出発までの数年間は、本学苑にあっても苦悩の中を彷徨した時であった。とはいえ、学問の再生という展望ある方向性の模索だったので、活気と瑞々しさが見られたと言うべきであり、その改革の方向は、第一に戦前における全体主義的傾向の除去、第二に戦時ゆえに廃止されたものの復活、第三には新生日本に相応しいものへの改革の三点に集約されると言ってよい。
第一の例として先ず記しておかなければならないのは、昭和十七年四月に発足した高等師範部国民体錬科の教科内容の改革で、学苑では昭和二十年九月十日、すなわち授業開始に先立ち、その学科配当中、「歴史」に関しては内容につき大東亜史を世界史に、「思想史」に関しては同じく東亜思想史を世界思想史に、「外国語」に関しては同じく独逸語または英語を英語と改め、また「経国」に関しては皇室典範及帝国憲法を廃止して法学概論を加え、「国防国家」および「体操」中の戦技と武道と教練とを廃止して後者に競技を加え、毎週教授時数を四十時間より三十四時間に減少する措置を講じた。なお、この国民体錬科は四年制として発足したのであったが、十九年四月高等師範部の他の科とともにこれを三年制に改め、更に終戦後の時局に即応して二十一年四月再び四年制に復した。またこの年同時に名称を体育科とし、教科内容を変更整備し、修業年限一年の専攻科も廃止している。なお体育科の学科配当表は三九六頁に掲げてある。
右の二十一年四月からの四年制実施は、高等師範部各科すべての「修業年限四年制の復活」を意味するのであって、その理由は次のように述べられている。
本大学高等師範部ハ往年修業年限三年半制(予科半年、本科三年)ナリシモ、深ク教育ノ趨勢ニ鑑ミル所アリ、大正六年四月之ヲ四年制ニ改メ、爾来文運ノ進展ニ即シテ屢々学科内容ニモ改善ヲ加へ中等教育界ニ貢献スルト共ニ、本大学建学ノ精神トソノ名誉トヲ斯界ニ発揚スルコト大ナルモノアリタリ。蓋シ他ノ多クノ私立大学高等師範部若クハ之ニ類スル中等教員養成機関ガ三年制ナルニ対シ、本大学高等師範部ハソノ修業年限ニ於テ、随テ又ソノ教科内容ニ於テモ官立高等師範学校ト同等以上ノモノナリシコトニ起因シタルモノト思考ス。然ルニ戦局ノ緊迫化ニ伴フ国家非常ノ要請ニ従ヒ三年制ニ短縮セザルヲ得ザリシハ、事情真ニ已ムヲ得ズトハ謂へ之飽クマデ一時的処置タルベク、而モ明カニ師範教育ノ衰退ニシテ本大学高等師範部ノ本旨ニ全ク相反シタルモノト断ゼザルヲ得ズ。今ヤ未曾有ノ一大試煉ヲ経タル我ガ大和民族ガ再建スベキ平和的且文化的日本ニ於テハ新シキ中堅国民ノ養成ヲ最必須ノ急務ト為シ、而モコノ秋ニ当リ之ガ育成ノ大任ヲ負フベキ中等教員及ビ社会教育者ノ養成ノ如キハ決シテ短期間ノ速成教育ヲ以テ達成シ得ベカラザルコト自明ノ理ナリ。殊ニ又中学校ノ修業年限モ五年制ニ復帰シ、ソノ教科内容ニ於テモ一新セラレツツアル現状ニ照ラシ、又ソノ他ノ中等学校モ修業年限延長セラレントシ、汎ク社会教育ニ於テモ一新時期ヲ画サントスル将来ノ趨勢ヲ察知センカ、本大学高等師範部ヲ四年制ニ復原スベキハ当然ノ事ニシテ而モ猶且足ラザルノ憾ナシトセズ。シカモ国民学校教員ヲ養成スベキ師範学校ガ既ニ中学校卒業ヲ以テ入学資格トスル三年制ノ専門学校ニ昇格シタル事実ニ照スモ、中等学校教員ノ養成ヲ本旨トスル本大学高等師範部トシテハ当然四年制ニ復帰スベク、尚之ト相俟チテ其ノ学科内容モ新状勢ニ即応スベキモノニ改善シ、玆ニ名実共ニ教育者タルベキ人材ノ造就ヲ期セントス。
ところでこの体育科は、昭和二十三年四月より再び三年制とするとともに、二十三年度の生徒募集を一時停止した。その理由は、「本大学においては昭和二十四年度から新制大学を開設し、同大学の一学部として教育学部を置き、これに本年四月入学せしめる高等師範部各科の生徒を移行させる予定であるが、同学部に体育学科を置くべきか否か目下のところ未定であるので取り敢えず体育科の生徒募集を一時停止する」というものであった。この件は二十三年二月五日の理事会で決議され、翌六日文部省に申請した。
第二は、必ずしも全体主義傾向の除去という視点で捉えるべきものではないが、その主旨から見れば基本的な改変と指摘できるものに、理工学部石油工学科の燃料化学科への改称がある。この学則変更認可申請を行ったのは昭和二十年十二月二十日で、申請書には「本大学理工学部石油工学科ハ昭和十七年十月時局ノ要請ニ従ヒ、液体燃料技術者ノ養成及液体燃料ノ増産、研究ヲ目的トシテ新設セラレシモノナリ、然ルニ今次大戦ノ終結ヲ機トシ国策ノ一大転換ニ従ヒ、今後ノ我民族、国家ノ科学的発展ニ寄与シ世界科学文化ニ貢献センガ為、今回同学科ヲ発展的ニ解消セシメ新シキ平和的理念ノ下ニ燃料化学科ニ転換セントス」と記し、更に改称の趣意大要を次のように述べている。
今次大戦ノ結果我ガ日本ハ狭隘ニシテ天然資源少ナキ本土内ニ多数ノ同胞ヲ包含シ必然的ニ生ズベキ食糧対策ヨリシテ、一時農業立国ノ方向ニ指向セザルヲ得ザルコトトナルベキモ、我民族将来ノ発展ハ国情、資源関係等ヨリ考察シテ、科学ニ強ク基礎ヅケラレタル工業立国ニ拠ラザレバ所詮世界列強ニ伍シ国際生存競争ノ落伍者タルノ外ナキコト自明ノ理ナリ。而シテ我国ノ産業特ニ工業ハ過去数十年ノ比較的短日月ノ間ニ長足ノ進歩発展ヲ為シ来リタル事ハ真ニ驚歎スベキ所ナルモ、同時ニ没却スベカラザル事実ハ此工業ニ活動力ヲ与へ其「エネルギー」源トナリタルモノ実ニ燃料ニシテ又燃料ノ改革進展ニアリシ事ナリ。即チ燃料ハ各種工業ノ原動力ヲ為シ諸産業ノ熱源、動力源トシテ、将又交通運輸ノ血液トシテ、如何ニ重要ナル役割ヲ為シ来リ、又為シツツアルガ、其一瞬ノ停止ハ近代産業ヲ中絶セシメ、人類ノ文化生活ヲ否定スルニアルハ今更メテ論ズルノ要無シ。殊ニ今次戦争ニ際シテハ凡ユル燃料ノ莫大ナル量ト共ニ質ノ方面ニ於テモ各種ノ性能優レタル新燃料陸続トシテ出現シ、燃料ノ担当シタル偉大ナル功績、効果又忘ル可ラザル事項ニシテ、此傾向ハ将来科学ノ発展、工業ノ進歩ニ従ヒ愈々要望セラルル所ナラン。
然ルニ従来ノ我国情ハ此喫緊ナル燃料ノ天然資源ニ於テ甚ダ天恵ニ乏シク、特ニ液体燃料ニ関シテハ需要ノ一割ヲモ充足セザル程ノ貧弱サニシテ、特ニ終戦ノ結果ハ大陸、南方及ビ北方ノ燃料資源ヲ失ヒ、如何ニシテ今後我国ノ工業ヲ運営維持セシムルヤ甚ダ寒心ニ耐ヘザル所ナリ。且又燃料ノ基礎研究ニ於テモ本邦ハ真摯ナル研究者ノ数極メテ少ク、其研究モ多クハ燃料ノ応用研究方面ニノミ堕シ、極メテ低調ニシテ燃料問題ノ科学的解決ニ資スル所尠シ。従テ将来ノ我国工業ノ再建設ハ其原動力タル燃料資源ヲ如何ニ有効適切ニ利用スルカニ係リ、一方石炭、石油以外ノ凡ユル炭素資源ヲ燃料化学ノ力ニ由リ量ト共ニ質ノ方面ニ於テモ有効、合理的ニ新シキ燃料資源トシテ応用スル事、蓋シ今後ノ本邦燃料問題解決ノ最重要ナル命題タルト共ニ、燃焼ヨリ爆発過程ニ至ル燃焼化学理論ノ追究ハ燃焼ノ管理、熱効率ノ問題ヨリ更ニ進ンデ新シキ性能、効率高キ新燃料ヘノ発見道程ヲ為ス事ヲ予測セシムルモノナリ。斯ク考察シ来レバ、仮令現在天賦ノ燃料資源少シト雖モ深遠ナル学理ノ追究ニ由リ解決スベキコト必ズシモ不可能事ニ非ザル可シ。
斯クノ如キ観点ノ下ニ石油工学科ヲ今回、燃料化学科ニ転換新発足シテ熱、燃焼、爆発等一連ノ事象ノ根本理念ヲ究明シ、燃料化学ノ深遠ナル学理ヲ探究スルト共ニ、燃料資源ノ合理的応用、燃料工学ノ技術的研究ヲ為シ、且ツ之等ノ理念ヲ充分体得セル燃料技術者ノ養成ヲ期シ、以テ来ル可キ新時代ニ於ケル我国科学及工業ノ進展ニ寄与シ併セテ世界文化ノ向上ニ資セントスル次第ナリ。
尚右学科ノ転換ニ伴ヒ現在石油工学科ニ在学セル学生ハ之ヲ直ニ燃料化学科ニ編入セシムルコトトセリ。
改称した燃料化学科の学科配当は左の如くであった。
第二十四表 理工学部燃料化学科学科配当表(昭和二十年十二月)
一、燃料化学各部ノ科目内容左ノ如シ
燃料化学第一部 燃料総論 同第二部 乾溜工業 同第三部 ガス化及ガス体燃料 同第四部 石油
同第五部 タール其他ノ液体燃料
また、前年春増設された専門部工科航空機科も、理工学部燃料化学科と時を同じうして、運輸機械科と改称が決定し、学科配当が左の如く改編された。
第二十五表 専門部工科運輸機械科学科配当表(昭和二十年十二月)
この措置は、昭和二十年十一月二十四日付の文部省通達「一、航空科学、航空力学其ノ他航空機及気球ニ関スル学科、学科目、研究所等ハ之ヲ廃止スルコト、二、右ニ関スル教授、研究、調査、実験ハ之ヲ廃止スルコト」によって採られたものである。因にこの文部省通達は、同月十八日付連合国対日覚書「商業竝ニ民間航空ニ関スル件」に基づいて出されたので、同覚書は、商業ならびに民間航空団体の解散、航空機の設計・組立・維持などに関係する会社の解散、航空科学・航空力学その他航空機および気球に関する調査・実験・教授の実施の禁止をそれぞれ命じ、いずれもその実施期限は二十年十二月三十一日であった。これに伴い、これまた前年春新設の高等工学校航空機科を廃止、同科在籍者を他科に転科せしめ、また、理工学部機械工学科では航空力学、航空機の二科目を廃止した。戦争の持つ陰影、勝者と敗者の残酷なまでの定めが、そこにはあったと言われるべきであろう。
次に、戦争状態であるがゆえに一時停止し戦後再開したものを挙げると、高等師範部英語科の生徒募集がある。昭和二十一年二月八日付で文部省へ提出した承認願には、「高等師範部ニ於テハ昭和十八年四月以降英語科生徒募集ヲ一時停止致居候処、本年四月ヨリ之ヲ再開致度候間御承認相成度此段及御願候也」と、更に四月に出した学則変更認可申請には、「語学教育ノ重要性ニ鑑ミ生徒定員五〇名ヲ一〇〇名ニ増員シ以テ国際日本ニ必要ナル人材ヲ育成セントスルモノナリ」と記されている。価値観の一八〇度の転換がここには見られよう。
高等師範部の修業年限延長については先に一言したが、高等学院の修業年限の改正についてもここで触れなければならない。既述の如く、十七年四月、第二高等学院は従来の二年制に、中学四年修了者を入学資格とする三年制を併設したが、戦時中の非常措置として、政府は翌十八年一月、高等学校の修業年限の二ヵ年への短縮を決定したため、学苑の第一・第二両高等学院は同年四月よりいずれも二年制となっていた。しかし終戦に伴う平時復帰の措置として、中等学校の修業年限を二十一年四月より旧に復する改正(昭和二十一年二月二十二日付勅令第百二号「中等学校令中改正等ノ件」)に続いて、高等学校の学科課程についての規程も一部改正された(昭和二十一年五月四日付文部省令第十八号「高等学校規程中改正」)ので、学苑では両高等学院を三年制にする学則改正認可申請を昭和二十一年十月二十日付で文部省に提出し、「昭和二十一年度から高等学校高等科並びに大学予科の修業年限が三年に延長したことと、高等学校規程中教科内容に改正があったので、これに準拠して附属高等学院の学則を変更した」との理由で、二十一年度から三年制を適用した。この措置により、二十一年三月に両高等学院を修了して学部へ進学する予定であった二年生が新三年生となり、学部進学者が皆無となったので、学部は二十一年度に限り新一年生を公募した。
なお大学院制度の戦後における一部改正につき一言すれば、文部省は二十一年四月八日に「大学院又ハ研究科ノ特別研究生ニ関スル件中改正」を省令第十六号で定めた結果、従来文部大臣の認可承認を受けることになっていた特別研究生の選定、研究事項の変更、就職指定その他学資、研究費の償還等が、それぞれ大学の総長または学長の処理に委ねられたので、学苑では大学院特別研究生規程を定め、昭和二十一年四月より実施した。その抜粋を左に掲げる。
早稲田大学大学院特別研究生規程
第一条 本大学大学院ニ昭和十八年文部省令第七十四号ニ依リ特別研究生ヲ置ク。
第二条 特別研究生ノ研究年限ハ第一期二年、第二期三年トス。
第三条 特別研究生ノ定数ハ毎年文部大臣ノ定ムルトコロニ依ル。
〔中略〕
第七条 第一期特別研究生ニシテ其ノ研究年限ヲ了ヘタルトキハ本大学ニ於テ本人ノ研究業績等ニ徴シ第二期特別研究生ヲ選抜決定シ之ヲ文部大臣ニ報告スルモノトス。
〔中略〕
第十一条 特別研究生ニシテ研究年限ヲ了ヘタル者ハ其ノ研究年限ノ一倍半ニ相当スル期間総長ノ指定ニ従ヒ就職スル義務ヲ有ス。
〔中略〕
第十二条 特別研究生ニ対シテハ学費及研究費トシテ所定ノ金額ヲ給与ス。
第十三条 特別研究生ニ対シテハ大学院学費及実験実習費ヲ徴収セズ。
〔以下略〕
次に、学苑を新生日本に相応しくするために新設された学科や学制改革に移ろう。
先ず第一に、高等師範部に社会教育科を設けたことが挙げられる。二十一年四月、高等師範部の修業年限四年制復活、男女同権思想に基づく女子への入学資格付与、英語科の生徒募集再開および一学年定員の五十名から百名への増員、国民体錬科の体育科への名称変更と併せて文部大臣に認可申請した社会教育科の設置理由は、次のように説明されている。
新日本再建ノタメニハ、従来我ガ国ノ教育ニ於ケル最大ノ欠陥ト看做サレタル科学教育及ビ社会教育ノ不備ヲ補ヒ、且ツコレヲ是正シ拡充セザルベカラズ。本大学高等師範部ハ深クコノ点ニ鑑ミ、国語漢文科、英語科及ビ体育科ノ内容ヲ整備スルト共ニ、更ニ今般社会教育科ヲ新設セントスル次第ニシテ、即チ社会教育ハ真正ナル教育ノ民主主義ヲ確立シ、国民一般ノ道義心、特ニ社会道義心ノ昻揚ト一般ノ文化的水準ノ向上トヲ期シ、且又学校教育ノ機会ニ恵マレザル大衆ヲ対象トスル職業教育、政治教育、科学教育、文化教育ヲ目的トシ、更ニ心身ノ欠陥或ハ経済的不遇其他ノ理由ニ依ル社会的弱者及要保護者ニ対スル保護ト教育トヲモ目指スモノナリ。従テ社会教育科ハコレラノ教育並ビニ青年学校教育ヲ始メ、諸種ノ文化事業、社会事業、社会厚生事業等ニ志ス教育者ノ養成ヲ目的トスルモノナリ。コレガタメニハ別項学科課程ニ於テ示シタル如ク、倫理学、宗教学、哲学、教育学、心理学、政治学、経済学及経済政策、社会学及社会政策、社会教育概論、社会事業概論、社会調査実習等ヲ基礎学科トシ、一面ニ於テハ文化史、思想史其他ノ文化的教養ヲ有セシムルト共ニ、併セテ社会問題、経済問題、政治問題、思想問題、都市問題、農村問題、労働組合及農民組合、工場問題等ニ関スル研究ヲモ行ハシメ、学識ト見識トニ於テ遺憾ナク、而シテ十分ニ実践的行動的ナル社会教育家ノ養成ヲ期スルモノナリ。
一学年定員五十名の社会教育科の学科配当は三九七頁に掲げてあるが、発足初年度の第一学年必修科目担当予定教員は、杉山謙治(実践倫理)、西村正衛(日本文化史)、佐々木八郎(国語)、戸川行男(心理学)、武田良三(社会学)、原田実(社会教育概説)、松本征二(社会事業史)、福山政一(社会事業概説)、川又昇(社会調査)、高木純一(科学史、科学概説、数学)、上井磯吉(英語)、増田綱(英語)、三橋順一(体操及競技)であった。
第二は、二十一年十月政治経済学部に新聞学科が設けられたことである。学苑は言論界、特に新聞の分野には有能な人材を多数輩出し、第二巻三九一頁に記した如く、永続しなかったとはいえ明治四十二年に正規の課程として新聞研究科を設置した経験を持っている。敗戦後、GHQの民主化政策の一環として、民主的新聞の育成策が実施され、民間情報教育局新聞課長インボウデン(Daniel C. Imboden)は、日本経済新聞社長小汀利得に、大学に新聞学科を置くよう働きかけた。これを受けた小汀は、次のように語っている。
それまで新聞学の講座が成功していなかったので、あまり気乗りしなかった。ところが新聞協会から、なにがしかの予算で補助金が出ることになったので、古くからジャーナリズム界とは深いつながりを持つ早稲田大学がこの予算を利用しない法はないと思い、当時の政経学部長であった久保田明光教授に新聞学科の設立を提言し、久保田教授も熱心だったので新らしい学科が生まれることになったわけである。 (『稲門新聞』昭和三十四年一月二十五日号)
二十一年七月に創立された日本新聞協会(初代理事長は慶応出の伊藤正徳)は、GHQの指導を受けた事業の一つに「新聞倫理の昻揚と新聞教育の普及」を掲げて、九月、東京帝国大学、早稲田大学、慶応義塾大学の三大学に、新聞学科または講座の開設を助成するため年額十二万円ずつを補助する旨決定した。当初は東大一校のみが考慮されていた補助金対象校に学苑が含まれたのは、小汀の尽力によるものであったとの話も伝わっている。『日本新聞協会十年史』によると、東京帝大では二十一年春より新聞研究所設立計画を進めていたが、二十四年五月に正式発足し、二十五年度から第一期本科生を入所させ、また慶応義塾大学では二十一年十月に新聞講座および新聞研究室を開設した(一七二―一七五頁)。学苑ではこれら二大学と異り、朝日、毎日、読売、日経の四社から顧問を聘して、独立の学科を設置したほか、翌二十二年には小汀の斡旋により某氏が寄附した十五万円を基金として、新聞資料室(初代室長内野茂樹、現代政治経済研究所の前身)を発足させたのである。新聞学科設置の申請は八月二十二日に行われ、認可されたのは九月十六日であった。設立当初はアメリカ諸大学、就中ミズーリ大学のカリキュラムを参考にし、ジャーナリストとして直ちに役立つ人材の育成を目的にしたため、技術的・職業教育的な面が重視された。しかも設置決定から申請まできわめて短日月であったから、久保田明光や吉村正が夏季休暇を返上して懸命な努力を傾け、たまたま来日したミズーリ大学の学部長も称賛したと伝えられるにも拘らず、泥縄的との批判を完全に否定できないのも事実であった。認可申請書により設置理由、実施期、学科配当を示せば、次の通りである。
一、民主主義の普及徹底は社会文化の向上に俟たざるを得ぬ。殊に公正なる報道に依る輿論指導の重要性が益々重大化しつつある。社会文化の向上、輿論の健全妥当なる発達は、正に民主国家再建の必須条件である。玆に於て今や新聞の社会文化、輿論の健全妥当なる発達に対して持つ役割は往昔の比にあらず、かくて新聞文化の発達、この為めの優秀なる新聞人の養成は緊要なる国家的事業となり来つてゐる。本大学政治経済学部は既に有力なる新聞人多数を輩出せる歴史と伝統を更に生かし、新たに新聞学科を創設して、この国家的要請に沿はんとするものである。
一、新聞学科の為特に学生定員を増加することなく、取り敢へず同学部一学年と在学学生中より五十名を採用、学級を編成する予定である。
一、実施期 昭和二十一年十月一日
第二十六表 政治経済学部新聞学科学科配当表(昭和二十一年十月)
一、新聞学科ニ於ケル選択科目ハ政治学士ノ称号ヲ得ントスルモノニ対シテハ*印ノ科目ヲ、経済学士ノ称号ヲ得ントスルモノニ対シテハ×印ノ科目ヲ履修セシム。
一、他学科又ハ他学部ニ属スル科目ハ之ヲ三科目ニ限リ随意科目トシテ履修スルコトヲ得。
設立当時、新聞学科志望の受験生に対し、新聞記者としての適性を具えているか否かを判定するため特別の面接を行い、年度によっては、十五分ないし二十分の演説の要旨を短く纏めるテストを追加するなど、学部当事者の意気込みには刮目に値するものがあったが、その期待が達成されなかったところに、後年の悲劇が胚胎したのであった。
第三は、専門部政治経済科に自治行政専攻を設けたことである。本専攻の設置は二十三年四月であるが、三一〇頁に述べたように、その前年、すなわち二十二年五月十二日より六月七日までの四週間、毎日午前八時より午後三時まで、学苑では地方行政講座を開講している。これは、民主主義の理想的運営は地方自治の理想的実施を基盤とするという趣旨に基づいて開かれたもので、過去において数多の民衆的政治家を輩出した光栄ある伝統を有する学苑には相応しい行事であった。自治行政専攻設置の趣旨は申請書に左の如く説明されている。
新憲法の実施に伴い地方公共団体の組織及び運営が地方自治の本旨に基き根本的改訂を加へられ、政治、経済、社会の各般に亘つて地方民主化の実現が企図されてゐる。由来民主主義は人民自治を理想とし、人民自治は地方自治体の健全なる発達を基盤とする。然るにわが国にあつては多数人民が未だ民主主義の精神と原則に習熟せず、日常の生活体験においてさうした理想的訓練を多く経て来てゐない。従つて地方自治の有効なる実施は、何よりも多数人民の良識による民主精神と、その原則の把握を前提とせざるを得ないのであつて、そのために地方の政治、経済、社会各般に亘る民主主義的指導育成が正に国家再建途上の急務と言はざるを得ない。本大学は専門部政治経済科多年の歴史と伝統に顧み、かうした新事態に照応して新たに同科に自治行政の専攻科を新設し、地方自治体の指導者を育成して地方自治の健全なる発達に寄与せしめ、以て叙上の国家的要請に資せんとするものである。
尤も、俗な見方をすれば、そこには地方議会の議員や地方自治体の長の多数を校友が占めていた往時を再現しようとの心意気があったと言うこともできよう。吉村正の直話によれば、「外国語なんかやっても、地方の村長さんはあまり使う機会がないのだから、語学はできなくてもいい、しかし演説がうまいとか、テーブルスピーチをちょっとやれるとか、食事しても不作法でない、そういうジェントルマンをつくらなければいかぬとの考えから、専門部に入学試験に語学を重要視しない専攻を設けて、普通の入学試験では合格できない学生を教育したい」というのが、学苑が本専攻設置に踏み切った真意であった。ところが、入学試験科目を他と異るものにするこの提案は結局容認されず、新しい専攻は設立されたけれども、吉村の理想は実現されなかったのであるという。
本専攻の学科配当は次の通りであった。
第二十七表 専門部政治経済科自治行政専攻学科配当表(昭和二十三年度)
選択科目数ハ第二、三学年各二科目トス。
以上のほか、二十一年四月より、文学部は専攻を復活させ、史学科に人文地理学専攻を新設、十二年四月以来廃止されていた露文学専攻を文学科に復活、旧哲学科にあった倫理学専攻を廃止、演劇を加えた芸術学専攻を旧哲学科から文学科へ移したことや、専門部および専門学校の経営科が商科の旧称に復帰したことなども、主な改革として挙げられるが、高等師範部に女子入学を認めたことと、工芸美術研究所ならびにその付属技術員養成所を設置したこととは、ここで言及する必要があろう。なお、早稲田工手学校は昭和二十一年四月に早稲田工業学校となり、続いて翌二十二年四月には新制移行に伴う措置のため併設中学校を一年間だけ置き、二十三年四月に早稲田工業高等学校と名も変えて、夜間の新制高等学校に移行したのであったが、これの変転については、新制大学を扱う際に併せて説述する。他方、高等工学校は、新制の学校に移行することなく二十四年より生徒募集を停止し、二十六年十月三十一日付で廃校になったことも一言しておく。
さて、高等師範部における女子に対する門戸開放は、「終戦後ノ我ガ国諸般ノ変革ニ伴ヒ女性ノ社会的地位ノ向上頓ニ著シク、既ニ政治的及社会的関係ニ於ケル男女同権確立セラレ、新日本建設ニ対スル女性ノ責務愈々重大ヲ加へ来レリ、本大学ハ将来ニ於ケル女子教育ノ必然的重要性ニ鑑ミ玆ニ高等師範部ニ女子入学ノ資格ヲ与へ教育界ニ於ケル女性ノ活動ヲ期待セントス」というもので、二十一年四月より実現している。
工芸美術研究所とその付属技術員養成所が、北多摩郡保谷町にあった東伏見運動場の旧体育部の校舎を使用して設けられたのも、これと時期を同じくしている。本研究所および養成所は、「工芸美術に関する技術学理政策等につき研究し、且つ技術員を養成し、以て我国工芸美術の伝統を擁護し又醇化して之が世界的展開普及に貢献せしむることを期」した(『早稲田大学工芸美術養成所誌』一頁)もので、(一)我が国古来の工芸美術における特殊技能の保存・育成と研究、(二)工芸美術における新技法の創成と研究、(三)我が国の工芸美術の事情や政策に関する研究、(四)諸外国の工芸美術に関する研究が主要な研究事項であった。研究所と養成所の所長には今和次郎が就任した。「私立学校令」に基づいて設置された一学年定員五十名の養成所の就業年限は、工芸美術に関する基礎教育を施す本科が一年、各自専攻部門の学科を履修する専攻科が二年で、発足初年度の本科の学科配当は左の通りである。
第二十八表 工芸美術研究所付属技術員養成所本科学科配当表(昭和二十一年度)
工芸美術研究所は『工芸研究』を発行するなどして多様な研究・創造活動を行い、技術員養成所は本科修了生八十五名、専攻科修了生五十一名を輩出したが、新制大学の発足を前にして、そのためには「多額の経費を必要とする現状及び将来に鑑みては当分の間本養成所を設置当初の主旨に則って本大学附属機関として教育的に理想的なものたらしめる事は遺憾ながら見通しがつか」ない(同書二五頁)との理由により、昭和二十三年度より生徒募集を停止し、二十五年三月三十一日限りで廃止されるに至った。
以上、終戦後の主要な改革を摘記したが、それによっても明らかなように、特に昭和二十一年は校規のみならず、研究・教育の場にもいろいろ改革がなされた年であった。とりわけ学科課程の改正は、次編で詳述する昭和二十四年の新制大学移行という学苑史上の大改革の意味を理解する上で、看過すべからざるものであった。
この年学苑では、学則第一章第一条にあった「模範的皇国民」(昭和十八年以降の改正による)という箇所を「模範国民」と改正するとともに、高等学院および各学部の学科課程を改正した。高等学院の学科課程の改正は、この二十一年度から高等学校および大学予科の修業年限が三年に延長され、同時に高等学校規程中の教科内容に改正があったためである。また各学部の学科課程改正の骨子は、一言で言えば「学年制ヲ加味シタル科目制ト為」すことにあった。なお政・法・文・商各学部の改正申請は二十一年四月十一日、認可は五月二十一日、理工学部のそれは翌二十二年二月十七日で、認可されたのは三月三十日と、申請、認可の年月日が理工学部と他学部では異っている。しかし、理工学部の場合も「昭和二十一年度各学年からこれを適用する」とあり、二十一年四月より他学部と同時に実施されたのである。全学部の学科内容の改正理由と改正された学科配当表とは左の如くであった。
第二十九表 昭和二十一年度学部学科課程改正理由および学科配当表
政治経済学部
戦後ノ日本再建及世界政治経済ヘノ積極的参加ニ応ズベキ教育ノ確立ヲ期シ、之ガ為メ必要ナル科目ヲ新設スルト共ニ基本科
目ノ充実ヲ図レリ。又戦時ノ要請ニ依リ学問ノ簡素化ヲ理由トシテ実施シ来レル学年制ハ、此ノ機会ニ於テ之ヲ廃止シ科目制
ト学年制トノ長所ヲ綜合シテ学生ノ自主的勉学ヲ奨励シ、之ガ対策トシテ新ニ進級ニ関スル規定ヲ設ケ、選択科目ノ選択ニ関
スル規定ニ若干ノ弾力性ヲ与へ、更ニ演習制度ノ実質的効果ヲ挙グル為ノ具体的措置ヲ講ジ、尚出席点本位制ノ採用、任意科
目ノ設定、外国書研究ト外国研究トノ連繫ヲ図リ之等一連ノ施策ヲ通ジ学生ノ活潑ナル研究態度ニ対シ適切ナル指導ヲ行ハン
トス。
政治学科
経済学科
一、政治経済学部ニ於テハ必修科目ノ三分ノ二以上合格スルニ非サレハ進級スルコトヲ得ス。
一、第一学年外国書研究ハ之ヲ更ニ政治及経済ニ分チ各外国書中ソノ一ヲ選修セシム。但シ他ヲ任意履修スルヲ妨ケス。
一、外国研究ハ各学年一科目ヲ選修セシム。但シ他ヲ任意履修スルヲ妨ケス。
一、選択科目数ハ第二学年二科目、第三学年三科目トス。但シ演習ハ二科目ニ相当ス。
一、選択科目ハ原則トシテ当該学年ノモノヲ選修スヘキモ、低学年ノモノヲ選修スルヲ妨ケス。
一、第三学年ノ演習ハ毎学年ノ当初指導教授カ選択希望者ヲ考査ノ上決定ス。
一、他学部ニ属スル科目ハ一科目ニ限リ之ヲ選択科目トシテ履修スルコトヲ得。但シ本学部ニ配当シアラサル種類ノモノニ限ル。
一、所定数外ノ科目ヲ選修シタル場合ハ之ヲ任意科目トシテ其ノ成績ハ本人ノ希望ニ依リ成績表ニ記載ス。
一、高等学校高等科教員資格志望者ニハ憲法、行政法(総論、各論)、民法(総論、物権、債権、親族及相続)、刑法(総論、各論)、経済学原理、経済史及財政学又ハ経済政策ヲ履修セシム。但シ本学部ニ配当ナキ科目ハ他学部科目中ヨリ之ヲ選修セシム。
一、中等教員資格志望者ニハ倫理学(東洋、西洋)、倫理学史、社会学、行政法(総論、各論)、民法(総論、物権、債権、親族及相続)及社会政策ヲ履修セシム。但シ本学部ニ配当ナキ科目ハ他学部科目中ヨリ之ヲ選修セシム。
法学部
戦時中一時廃止シタル選択科目制ヲ復活シ、基本科目タル法学ニ配スルニ「近代政治思想」「近代経済思想」「近代社会思想」「労働法」「経済法」「刑事政策」「経済政策」「社会政策」等ヲ以テ選択科目ト為シ、法ト社会生活トノ有機的関係ニ立脚シタル広キ視野ノ下ニ之ヲ選修セシメ、尚特殊研究及法学演習ハ特定ノ研究題目ニ付或ハ自由研究トシテ充分之ヲ活用シ、又卒業論文ノ制ヲ新ニ設クル等、学生ノ自発的研学ヲ助長セシムルニ努メタリ。
一、法学部ニ於テハ必修科目、選択科目ヲ通シ五科目以上ニ合格セル者ヲ進級セシム。
一、必修科目中特殊研究ハ特定ノ研究題目ニ付全学年ヲ通シ同一教授之ヲ指導シ、卒業論文作成ノ基礎知識ヲ与フルモノトス。
一、選択科目数ハ第一学年三科目、第二、三学年各四科目トス。
一、選択科目中外国語ハ英、独、仏ノ中必スソノ一ヲ履修セシム。
一、法学演習ハ自由研究科目トス。
一、部外科目ハ他学部ノ科目ヲ選択シタル学生ノ希望ニヨリ当該学部ノ試験ヲ受ケシメ、ソノ成績ヲ表示スルモノトス。
一、高等学校高等科教員資格志望者ニハ行政法各論、経済学原理、経済史及財政学ヲ、中等教員資格志望者ニハ倫理学(東洋、西洋)、倫理学史、行政法各論、経済学原理、経済政策、社会学、社会政策ヲ履修セシム。但シ本学部ニ配当ナキ科目ハ他学部科目中ヨリ之ヲ選修セシム。
文学部
哲学科ニ於テハ昭和十八年度迄ハ東洋哲学、西洋哲学、心理学、倫理学、社会学、芸術学及教育学ノ七専攻ヲ置キ学生ノ志望ニ従ヒソノ一ヲ専攻セシメタリシガ、偶々時局ノ要求ニ応ジ統合単一化ノ精神ニ基キ細別ノ専攻ヲ廃シ現在ニ至レリ。然ルトコロ今般新時代ノ精神ニ依拠シテ専攻制度ヲ復活スルト共ニ、東洋哲学、西洋哲学、心理学、社会学及教育学ノ五専攻ト為シ、学科目モ概ネ旧ニ復シ、且科目制ノ長所ヲ採リ学生ノ自主的研究ヲ促進スルコトトセリ。文学科ニ於テモ昭和十九年十月以降哲学科ト等シク各専攻ヲ統合セルガ、終戦後ノ今日澎湃タル文化活動ニ即応シ、国文学、英文学、仏文学、独文学ノ五専攻ヲ旧ニ復スルト共ニ露文学専攻ヲ再開シ、又曩ニ哲学科内ノ一専攻タリシ芸術学専攻ヲソノ学科ノ性質ニ鑑ミ文学科ニ転属セシメ、尚内容ヲ更ニ拡充シテ美術ノミナラズ演劇或ハ舞台芸術ノ研鑽ヲモ併セ行ヒ以テ名実共ニ芸術専攻タラシメントス。史学科ニ於テモ国史、東洋史、西洋史ノ各専攻ヲ復活シ、又新ニ人文地理学専攻ヲ設ケ之ニ対シ一時中絶シタル地理科教員資格ヲ与ヘントスルモノナリ。
哲学科
哲学科共通科目〔数字は毎週授業時数〕
哲学科科目〔数字は毎週授業時数〕
哲学科指導演習〔数字は毎週授業時数〕
一、哲学科ニ東洋哲学、西洋哲学、心理学、社会学、教育学ノ五専攻ヲ置ク。
一、各専攻者ニ次ノ科目ヲ必修セシム。
東洋哲学専攻者ハ東洋倫理(一)、日本思想史(一)、支那思想史(一)、印度哲学史(一)、東洋哲学研究(二)、指導演習
西洋哲学専攻者ハ哲学概論(一)、西洋哲学史(一)、論理学及認識論(一)、西洋哲学研究(二)、指導演習
心理学専攻者ハ心理学(一)、心理学史(一)、実験心理学(一)、民族心理学(一)、神経生理学(一)、哲学概論(一)、心理学研究(三)、指導演習社会学専攻者ハ社会学(一)、社会学史(一)、社会問題(一)、民族心理学(一)、社会調査(一)、心理学研究(一)、社会学研究(三)、指導演習教育学専攻者ハ教育学(一)、教育史(一)、教授法(一)、教育行政(一)、教育心理学(一)、哲学概論(一)、西洋哲学史(一)、教育学研究(二)、指導演習
一、哲学科ニ於テハ各専攻ヲ通シ必修科目及選択科目ヲ合セテ十八科目以上ヲ履修スルモノトス。但シ専攻指導演習及卒業論文ハ所定科目数外トス。
一、各専攻共最初ノ一年間ニ九科目以上ヲ履修セシム。尚所定科目数ノ三分ノ二以上ヲ履修セサル者ハ卒業論文ヲ提出スルコトヲ得ス。
一、各専攻ノ指導演習ハ二ケ年継続トス。
一、他学部及他学科ノ科目ハ学部長ノ許可ヲ経テ二科目以内ヲ選択履修スルコトヲ得。
一、第二外国語ハ随意科目トス。
一、高等学校高等科教員資格志望者ハ左ノ科目ヲ選択履修スルコトヲ要ス(本科目ハ大正八年文部省令第十号高等学校教員規程第十条ニ依ル無試験検定指定科目ニシテ、括弧内ハ之ニ該当スル本大学所定ノ科目ナリ)。
修身
倫理学概論「倫理学」(一)、東洋倫理学史概説「東洋哲学研究及東洋倫理」(二)、西洋倫理学史概説「倫理学史、倫理学研究」(二)、支那哲学「支那思想史」(一)、印度哲学又ハ宗教学概論「印度哲学史又ハ宗教学」(一)、哲学「西洋哲学研究」(二)、社会学概論「社会学」(一)、教育学「教育学、教授法」(二)
哲学概説
哲学概論(一)、支那哲学史概説「支那思想史」(一)、印度哲学史概説「印度哲学史」(一)、西洋哲学史概説「西洋哲学史」(二)、支那哲学又ハ印度哲学「東洋哲学研究」(一)、哲学「西洋哲学研究」(二)、心理学概論又ハ社会学概論「心理学又ハ社会学」(一)、倫理学概論又ハ美学概論若シクハ宗教学概論「倫理学又ハ美学若シクハ宗教学」(一)、教育学「教育学、教授法」(二)
心理及論理
心理学概論「心理学」(一)、心理学「心理学研究」(二)、心理学実験「実験心理学」(一)、論理学(一)、哲学概論(一)、哲学「西洋哲学研究」(二)、倫理学概論「倫理学」(一)、社会学概論「社会学」(一)、教育学「教育学、教授法」(二)
一、中等教員資格志望者ハ左ノ科目ヲ選択履修スルコトヲ要ス。
国民科修身
哲学概論(一)、倫理学(一)、倫理学研究(一)、東洋倫理学史(一)、心理学(一)、社会学(一)、教育学(一)、教育史(一)、教授法(一)、教育行政(一)
文学科
文学科共通科目〔数字は毎週授業時数〕
〈教員資格志望者必修科目〉〔数字は毎週授業時数〕
一、*印の科目ハ各専攻共一科目ヲ選択セシム。但シ教員資格ヲ志望セサル者ニ限リ全科目ヲ履修セシム。
一、選択科目ハ二科目ヲ履修セシム。但シ教員資格志望者ハ一科目トス。
一、東洋美術史及日本美術史ハ国文学専攻者ニ、西洋美術史ハ外国文学専攻者ニ課ス。
一、×印ノ科目ハ任意選択トス。
国文学専攻
三学年間ニ選修スベキ科目〔数字は毎週授業時数〕
一、選択科目ハ三科目ヲ選修セシム。但シ国民科国語教員資格志望者ハ特殊研究二科目ノ他支那哲学一科目及支那文学三科目ヲ履修スルコトヲ要ス。
英文学専攻
三学年間ニ選修スベキ科目〔数字は毎週授業時数〕
一、選択科目ハ三科目ヲ選修セシム。
仏文学専攻
三学年間ニ選修スベキ科目〔数字は毎週授業時数〕
一、選択科目ハ三科目ヲ選修セシム。
独文学専攻
三学年間ニ選修スベキ科目〔数字は毎週授業時数〕
一、選択科目ハ三科目ヲ選修セシム。
露文学専攻
三学年間ニ選修スベキ科目〔数字は毎週授業時数〕
一、選択科目ハ三科目ヲ選修セシム。
芸術学専攻
三学年間ニ選修スベキ科目〔数字は毎週授業時数〕
一、選択科目ハ三科目ヲ選修セシム。
一、美術専攻者ハ必修科目中ノ演劇ニ関スル科目ヲ、演劇専攻者ハ美術ニ関スル科目ヲ省キ、国民科国語中等教員資格ヲ得ルタメニ別ニ国語及国文学七科目、漢文及漢文学二科目ヲ履修スルコトヲ得。
一、文学科各専攻ニ於テ必修スヘキ科目ハ共通科目、専攻選修科目ヲ合セテ三十科目トス。但シ教員資格志望ニアラサル者ハ当該科目並ヒニ各専攻必修科目中ノ六科目ヲ履修セサルコトヲ得。
一、各専攻共第一、第二学年ニ於テ所定科目ノ三分ノ二以上ヲ履修セサル者ハ卒業論文ヲ提出スルコトヲ得ス。
一、第二外国語ハ一科目ヲ選ヒ必修セシム。
一、他学部他学科ノ科目ハ学部長ノ許可ヲ経テ二科目以内選択必修スルコトヲ得。
史学科
史学科共通科目〔数字は毎週授業時数〕
国史専攻
東洋史専攻
西洋史専攻
人文地理学専攻
一、史学科各専攻ニ於テ必修スヘキ科目ハ専攻科目、選択必修科目ヲ合セテ三十科目トス。
一、教員資格志望者ハ教育学、教授法ヲ履修スルコトヲ要ス。
一、各専攻共第一、第二学年ニ於テ所定科目ノ三分ノ二以上ヲ履修セサレハ卒業論文ヲ提出スルコトヲ得ス。
一、専攻科目ハ之ヲ専攻セサル者ニアリテハ選択科目トス。
一、他学部、他学科ノ科目ハ学部長ノ許可ヲ経テ二科目以内選択履修スルコトヲ得。
一、第二外国語ハ随意科目トス。
一、高等学校高等科教員資格志望者ハ各専攻科目ノ外左ノ科目ヲ履修スルコトヲ要ス。
国史専攻者ハ東洋史(二)、西洋史(二)、東洋史専攻者ハ国史(二)、西洋史(二)、西洋史専攻者ハ国史(二)、東洋史(二)
一、中等教員資格志望者ハ各専攻科目ノ外左ノ科目ヲ履修スルコトヲ要ス。
国史専攻者ハ東洋史(一)、西洋史(一)、東洋史専攻者ハ国史(一)、西洋史(一)、西洋史専攻者ハ国史(一)、東洋史(一)
一、史学専攻者ニシテ国民科地理中等教員資格志望者ハ更ニ地理専攻科目中左ノ科目ヲ履修スルコトヲ要ス。
自然地理学(一)、地学総論「地質、気候」(一)、歴史地理学(一)、日本地誌(一)、世界地誌(一)、測地・作図演習(一)
文学部第二外国語
商学部
商学部ニ於テハ戦時統制経済ニ関スル科目ヲ払拭シテ新時代ニ適応セル科目ノ配列ヲ為シ、且自由経済時代ノ再来ニ対処シ産業立国ノ精神ニ基キテ、国際間ニ於ケル我ガ国ノ地歩確立ノ為必要ナル人材ノ養成ヲ主眼トシテ学生ノ指導ヲ行ハントスルモノナリ。
一、指導演習ハ毎学年ノ初指導教授カ個々ニ面接考査ノ上決定スルモノトス。
一、指導演習ニ代ヘテ選択科目一科目ヲ選修スルコトヲ得。
一、選択科目数ハ第一学年二科目、第二、三学年ハ三科目トシ原則トシテ当該学年ノモノヲ選修セシム。但シ都合ニ依リ他学年ノモノヲ選修スルコトヲ得。
一、他学部ノ科目ハ一科目ヲ限リ選択科目トシテ履修スルコトヲ得。
一、計理士タラントスル者ハ三学年間ヲ通シ選択科目中ノ会計科目二科目以上ヲ選修スルコトヲ要ス。
一、高等学校高等科教員資格志望者ニハ経済史ヲ履修セシムルノ他、憲法、行政法(総論、各論)、民法(親族及相続)及刑法(総論、各論)ヲ他学部科目中ヨリ選修セシム。
一、国民科修身教員資格志望者ニハ社会学及社会政策ヲ履修セシムルノ他、倫理学(東洋、西洋)、倫理学史、憲法、行政法(総論、各論)及民法(親族及相続)ヲ他学部科目中ヨリ選修セシム。
一、特設科目ハ「クレヂツト・システム」トス。
一、履修科目ノ半数以上合格セルモノヲ進級セシム。
理工学部
本大学理工学部は時勢の進展に伴ひ屢々学科内容の改正をして来たが、終戦後の国情に即応して教育の方針も亦自ら改められねばならぬと考へ、次の要領によつてここに全面的な学科目の改廃を行ふこととした。即ち、各学科専門の分野に於いては従来の画一的修学の弊を避け必修科目を重点的に配し且つその数を減少して学生勉学の負担を軽くし、他面選択科目の範囲を拡大して学生各自好む所の科目の選択によつてその特性を発揮するやう充分に学究の門を開き、履修した学問の活用を第一とし、これによつて社会的有能な人材の輩出に努め、而して本学園建学の本旨である模範国民の造就を全からしめやうと企図したのが今回改正の主眼である。
機械工学科
電気工学科
一、第一学年必修科目中△印ハ基礎科目トス。
電気通信学科
一、第一学年必修科目中△印ハ基礎科目トス。
採鉱冶金学科
第一分科
一、第一学年必修科目中△印ハ基礎科目トス。
第二分科
一、第一学年必修科目中△印ハ基礎科目トス。
二、冶金学内容左ノ如シ。
A 冶金学汎論 B 銅 C 金及ビ銀
D 錫、鉛、亜鉛、ニツケル、コバルト E アルミニウム及マグネシウム F 鉄
G 電気冶金学 H 少量産出金属類
建築学科
一、第三学年ニ於ケル△印卒業計画ト卒業論文ハ何レカソノ一ヲ選択ノコト。
一、第三学年ニ於ケルA設計研究、B構造研究、C設備研究ノ内何レカ一ヲ選択ノコト。
一、其ノ他ニハ他学科又ハ他学部ノ講義及地震学、地理建築学等隔年又ハ三年ニ一度ノ講義ヲ含ム。
応用化学科
一、工業化学各部ノ科目内容左ノ如シ。
第一部 酸「アルカリ」工業化学 第二部 珪酸塩工業化学 第三部 電気化学
第四部 燃料工業化学 第五部 油脂塗料化学 第六部 糖類、澱粉、醱酵工業化学
第七部 繊維素工業化学
燃料化学科
一、燃料化学各部ノ科目内容左ノ如シ。
第一部 燃料総論 第二部 乾溜工業 第三部 ガス化及ガス体燃料
第四部 石油 第五部 タール其他ノ液体燃料
応用金属学科
一、第一学年必修科目中△印ハ基礎科目トス。
一、第三学年ニ於ケル卒業論文、金属加工実習ハ何レカソノ一ヲ選択ノコト。
土木工学科
工業経営学科
第一分科
第二分科
第三分科
第四分科
一、工業経営学科ヲ左ノ四分科ニ分ツ。
第一分科(機械工学) 第二分科(電気工学) 第三分科(建設工学) 第四分科(応用化学)
一、必修科目中実験実習、演習及設計製図ハ各学年ニ於テ合格スルコトヲ要ス。
一、理工学部ニ於テハ各学科所定ノ必修科目及選択科目ヲ合セ七十五単位以上ヲ履修シ之ニ合格スルコトヲ要ス。
既に触れたことであるが、文学部における専攻復活(哲学科は東洋哲学・西洋哲学・心理学・社会学・教育学、文学科は国文学・英文学・仏文学・独文学・露文学・芸術学、史学科は国史・東洋史・西洋史・人文地理学)など、講義再開時とは違った一定の整備が二十一年度の授業には見られよう。学科配当の細かな内容はともかく、各学部のカリキュラム改正理由書の行間には、新しい社会・国家建設へ向けての、学苑の情熱と使命感が表明されている。
なお、専門部に関しては昭和二十一年四月十八日、高等師範部に関しては四月四日、専門学校に関しては四月二十日、第一・第二高等学院に関しては同年十月二十日、それぞれ学則変更を文部大臣に申請し、いずれも同年四月より新学科配当が全学年に適用されたので、その学科配当表(専門部工科を欠く)を左に掲げておく。
第三十表 専門部政治経済科・法律科・商科学科配当表(昭和二十一年度)
政治経済科
一、選択科目数ハ第二、三学年各二科目トス。
法律科
一、選択科目数ハ第二、三学年各二科目トス。
商科
一、選択科目数ハ第二、三学年各二科目トス。
国語漢文科
一、選択科目ハ三年間ヲ通シ三科目以上選修セシム。
英語科
一、必修科目ニ於ケル独、仏文及ラテン、ギリシヤ語ハ各ソノ一ヲ選修セシム。
一、選択科目ハ三年間ヲ通シ三科目以上選修セシム。尚選択科目中ニ於ケル独、仏、支語ハソノ一ヲ選修セシム。
体育科
一、特殊訓練ハスキー、スケート、水泳、操舟、幕営、ハイキング等ヲ課ス。
一、選択科目ハ三年間ヲ通シ三科目以上選修セシム。但シ音楽ハ第一学年ニ於テ選修セシム。
社会教育科
一、選択科目ハ各学年二科目トス。
一、第二外国語ハ独逸語、仏蘭西語及支那語トシソノ一ヲ選修セシム。
政治経済科
一、選択科目数ハ第一学年二科目、第二、三学年各一科目トス。
法律科
一、選択科目数ハ第一、三学年各二科目、第二学年一科目トス。
商科
一、選択科目数ハ第一、三学年ハ各二科目、第二学年ハ一科目トス。
第一高等学院 文科
一、第一外国語科ハ英、独、仏及露語トシソノ一ヲ選択セシム。
一、第二外国語科ハ英、独、仏、露及華語トシ、第一外国語科ニ於テ履修セザルモノノ中ヨリソノ一ヲ選択セシム。
一、随意科ハ外国文学ニ関スル特殊講義トス。
第一高等学院 理科
一、第一外国語科ハ英語トシ、第二外国語科ハ独語トス。
一、随意科ハ外国文学ニ関スル特殊講義トス。
第二高等学院 文科
一、外国語科ニ関スル規定ハ第一早稲田高等学院文科ニ同ジ。
一、特修科ハ語学科、人文科学科及自然科学科ヨリ成リ、ソノ中一科目ヲ選択必修セシム。
第七編第五章で述べた如く、昭和七年、学苑は自学自習の学風徹底のため大規模な学制改革を断行して学年制から学科目制へ移行し、多くの科目の廃止・新設、必修科目の選択科目への移動などの手直しがカリキュラムに加えられたが、その後、国策への協力との名目の下に、他律的な学科課程の改訂を繰り返し、戦時下の十八年には、遂に学科目制を廃し学年制に切り換えざるを得ない状況に追い込まれた。二十一年度の学科課程改正の主眼は、右に掲げた各学部のカリキュラムとその改正理由から明らかなように、昭和初頭の学制改革の精神への復帰、学科目制の一部復活にあった。更に、文学部文学科、理工学部および高等学院のカリキュラムには「単位」という言葉が見え、昭和初頭の学制改革においても遂に採用されなかった単位制の導入まで模索され始めていたことが分る。なお、時期はずれるが昭和二十三年七月に文部省に提出された文学部カリキュラムには大部分の科目に「単位数」が明記されている。
このように学部の学科課程には二十一年度に注目すべき改正が加えられた。尤も、それはあくまでも部分的であって、学年制が廃止されたわけではなく、次編第一章九四七頁以下で述べるように、二十四年に発足した新制早稲田大学で初めて、学年制が完全に廃止され、二十一年の改正では一部にしか導入されなかった単位制が全面的に採用されたのであるから、二十一年の不徹底な改正は、学苑史上では、戦時下の学年制から新制大学の単位制に移行するまでの過渡的措置と見るべきであろう。しかし、終戦直後の二十一年に、学苑で戦時下の措置を非常時の一時的なものとして改め、更に新制大学への移行に伴う改革を先取りし、加えて単位制の導入までもが考慮され始めていたのは、注目すべきであろう。学苑創立の精神に即した、戦時とは異る戦後の大学の在り方を学苑当局が終戦直後に自主的に摸索していたことが、新制大学への移行を支障なく円滑に実現させた要因の一つであると考えられるからである。
ともあれ、こうして授業は再開された。昭和二十年度は混乱の中にも、学問再生の道が関係者によって鋭意摸索され、二十一年度新学期までには右のような方針が打ち出され、実施された。そして二十二年度、二十三年度と、学苑の再生は着実に具現されたのであった。